独占禁止法 第19条(不公正な取引方法の禁止)

40億円の課徴金?!e842fc421d001ef7bfe9181c9fef6f32_s

【法令】私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

(通称・略称:独占禁止法、独禁法)

第19条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

近年、優越的地位の乱用行為として、一般指定告示に該当する行政指導が行われている。放置すれば当事者や業界内だけでなく、関係者全体にとっての損失となることから、「経済憲法」とも呼ばれる独占禁止法によって「自由で公正な競争原理」が働くよう適切な処置がなされている。

過去の違反事例
  • イベント等に従業員等の派遣をさせる
  • イベント等に協賛として販促金や商品を要請する
  • 割戻し予算達成のため雑貨等を1円で納入させる
  • セール割引、値引きリベート等として買掛金と相殺させる
  • 商品納入後にその納入価格を値引きさせる

【詳細】優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(PDF-公正取引委員会)

独占禁止法の目的(第1条)
  1. この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、
  2. 事業支配力の過度の集中を防止して、
  3. 結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、
  4. 公正且つ自由な競争を促進し、
  5. 事業者の創意を発揮させ、
  6. 事業活動を盛んにし、
  7. 雇傭及び国民実所得の水準を高め、
  8. 以て、一般消費者の利益を確保するとともに、
  9. 国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
メーカーやサプライヤーその他の取引先に、イベントなどでのお手伝い等、通常取引以外の利益を求めていませんか?何億円にも上る膨大な課徴金、排除命令の対象になる場合があります。

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