相続業務

相続に関する規定には、遺言などからの任意規定、遺留分のような強行規定があり、相続の実際はその内容、関係者と方法で様々なケースがあります。

まずは例として一通りの流れを見てみましょう。

相続の可能性がある全ての方へ

多くの方が一度は経験することではありますが、人生にそう何度もあることでははありません。そしてやり直しがききません。ご自身が相続することになった場合は、人生で一回か多くて数回の大仕事を決められた期間内にやってのけることになります。

そんな大仕事をする可能性のある方は、是非、一度は少しの時間を割いて全体の流れを見渡してみてください。また、そんな大仕事を大切な人に任せる(相続させる)ことになる側の方はその方への負担を軽減する為にも、お元気なうちにサポートする気持ちで勉強なさってみて下さい。

いきなり完璧な知識を身に付けるような勉強は必要ありません。まずは全体の流れに目を通してみましょう。勿論ケースによって様々な違いはありますが、一つの流れとして、そして、今このページに目がとまったことをきっかけとして下記の例を基にご自身について少しだけイメージしてみましょう。

相続開始からの例

  • 3カ月以内

葬儀の準備、死亡届の提出、葬儀、葬式費用の領収書等の整理、初七日法要、遺言書の確認(有れば家庭裁判所で検認)、四十九日法要、相続財産・債務の概要調査、相続の放棄又は限定承認

  • 4カ月以内

相続人の確認、死亡日までの準確定申告(所得税の申告と納付)

  • 10カ月以内

相続財産・債務の調査、相続財産の評価、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成、相続税の申告と納付

  • 相続の実行

遺産の名義変更手続き、不動産の相続陶器、預貯金・有価証券の名義書き換え手続き

手続全体の流れ

業務 相続

その他、用語など

相続の開始

  • 死亡(失踪宣告や認定死亡)によってその時の住所において開始する。
  • 相続では、権利、義務を全て承継する。

相続人

  • 相続開始前には、推定相続人といい相続開始によって確定する。
  • 法人は相続できないが、胎児は相続できる。

代襲相続

  • 相続開始前に子、兄弟姉妹が死亡、欠格・廃除による場合、その子が代わって相続する。
  • 代襲者は直系卑属でなければならない。
  • 養子縁組前に出生していた養子の子はから代襲相続できない。
  • 相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しない。
  • 代襲者からの再代襲相続は子・孫・曾孫…と続くが、兄弟姉妹の場合には甥姪まで。

相続欠格

  • 故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせた場合。
  • 遺言書を破棄・捏造するなど行った者など

相続人の廃除

  • 虐待・侮辱・著しい非行があった場合裁判所に申し立て相続権を喪失させることができる。
  • 廃除は遺言による申し立てによっても可能である。

相続順位

相続順位、相続分、遺留分

その他(ご要望に応じて)

遺言執行 相続財産の1%(最少 100,000円)
遺留分減殺請求 相続財産の0.5%(最少 50,000円)※概算によるお見積

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