家族で割合を決める相続に必要な書類など

タロ
タロ
話し合いでの相続のお手続きですね
まず何をすればいいですか?
ドリー
ドリー

タロ
タロ
一般に次の流れです
1)遺言書の確認
2)相続人の特定
3)全ての相続財産の確認
4)相続放棄の検討
5)遺産分割協議と協議書の作成
今回は遺言書は無く、
亡くなってから5年程経ってるので
相続放棄は無いです
ドリー
ドリー

遺産分割協議(書)に必要な書類

  • 【必須】死亡した方(被相続人)の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
    出生から死亡までの全て
    ★本籍地の市区町村役場にて
  • 【必須】相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
    相続関係が分かるもの★本籍地の市区町村役場にて
  • 【必須】相続人全員の印鑑登録証明書
    (未成年相続人については法定代理人の印鑑登録証明書)
  • 【必須】相続の財産が分かる資料
    協議書に必要な財産目録を作成します

    • 不動産:評価証明書、納税通知書、登記簿謄本(法務局)
    • 預貯金:通帳等
    • 有価証券:証券会社や口座番号情報
    • 後日判明する財産についての情報
  • 【ある場合】遺言書と検認済証明書
  • 【ある場合】遺言公正証書謄本
  • 【ある場合】相続放棄申述受理証明書
  • 【ある場合】寄与分や特別受益を証明する書類

遺産分割協議書が必要な場面の例

遺産分割(相続)により取得した次のものについて

  • 不動産の登記
  • 預貯金の名義変更または払い戻し
  • 有価証券の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 遺産にかかる相続税の申告

相続人の特定(調査)

タロ
タロ
家族以外のお子さんなど
相続人になる人が居ないか
「戸籍」で確認する必要があります。
絶対居ない…と分かっていても必要です。

被相続人(亡くなった方)のもの:

市役所や区役所で「相続に使うので」と言えば教えてくれます。

  • 出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)
    ※1枚の場合もあれば、引越や結婚で何枚にもなることがあります
    (場合によって)除籍謄本:戸籍から誰も居なくなり閉鎖された戸籍
    (場合によって)改製原戸籍謄本:古い形式の戸籍

相続人(相続される方)のもの:

  • 全員の現在の戸籍謄本
    本籍地の市区町村役場で入手(郵送で取り寄せも可能)

全ての相続財産の確認

家だけ相続したい、現金だけ…と言うことでも、

全ての相続財産を確認します(下記例)

  • 現金、預貯金、株式、債権、外貨
  • 借金(信用調査会社、請求書等で確認)、保証債務
  • 不動産(土地、建物)、自動車
  • 美術品・骨董品(評価が必要)
詳細

相続財産の内容を把握の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

タロ
タロ
相続財産は一度に確認する方法はなく、地道な調査が必要です。
このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア
LINEで送る




シェアする

フォローする