株主で定款変更決議後は・・・
法務局での登記申請が必要な場合があります。
変更登記申請が必要な例
- 会社の本店(所在地)を移転したとき
- 会社の商号(社名)を変更したとき
- 会社の事業内容(目的)を変更したとき
- 会社の発行可能株式総数を増やしたり、減らしたりしたとき
- 取締役会、監査役等の機関構成を変更したとき
- 会社の公告の方法を変えたとき
- 株式譲渡制限の規定を設けたり、廃止したとき
- 発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
- 会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)
- 株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき
登記に関係のない定款変更
株主総会の議事録を作成することで終了。
作成した議事録を会社に備え置くことで足ります。
(法務局での変更登記は必要ありません。)
登記にかかる費用
会社の商業登記等 | |||
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
株式会社等の設立の登記
|
株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 | |
合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |
|
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
合併、組織変更等の登記
|
合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
支店における登記
|
一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |