経営業務-管理責任者-経験(建設業許可)

許可要件について

1.「許可要件」と「欠格要件」とは

%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。

●許可要件

  1. 常勤役員のうちの1名が「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者であること。
  2. 営業所ごとに「専任技術者」を配置していること。
  3. 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

●欠格要件

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(6.欠格要件を参照)

2.経営業務の管理責任者

  • 法人の場合 役員のうち常勤であるものの一人が、
  • 個人の場合 本人又は支配人のうち一人が、
    • 「経営業務の管理責任者」としての経験(建設業の経営に関する一定の経験)を有する者であることが必要。

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建設業の経営は、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待 するためには、建設業の経営業務について、一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

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  • 許可取得後、経営業務の管理責任者が退職等により、後任が不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなります。(法第29条第1項第1号)
「役員のうち常勤であるもの」とは
  • いわゆる常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるもの)
  • (原則)本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者。
  • 業務を執行する社員 → 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
  • 取締役 → 株式会社の取締役
  • 執行役 → 指名委員会等設置会社の執行役
  • これらに準ずる者 → 法人格のある各種組合等の理事等
    •  「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれます。(この場合の経営業務の管理責任者としての執行役員の期間は、「経営業務の管理責任者としての経験」には含まれません。)
    • 執行役員の経営業務の管理責任者については、事前に個別の認定が必要になります。

「建設業の経営に関する一定の経験」とは

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〈経営業務の管理責任者の要件を満たす経験内容の事例〉
  • 「管工事業」を業種追加する場合
    •  「管工事業」に関して、5年以上の役員経験がある。(法第7条第1号イ該当)
  • 「管工事業」を業種追加する場合
    •  「内装仕上工事業」に関して、7年以上の役員経験がある。(法第7条第1号ロ該当)
 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験とは ・・・
  1. 執行役員等としての経営管理経験
    業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験(5年以上必要)
  2. 経営業務を補佐した経験
    経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験(7年以上必要)

(注) 詳しい内容については、「建設業許可事務ガイドラインについて」平成13年4月3日国総建第97号を参照してください。

また、「準ずる地位での経験」の場合は、事前に個別の認定が必要になりますので、十分な期間をもって、事前に近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課建設業係の担当者にご相談下さい。

資料

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