Q.株式会社の本店移転

Q.会社の住所変更は?

同一市内で株式会社の所在地を移転します。

株主と役員は代表者の私のみです。

住所変更の手続きはどうすればいいですか?

A.①総会②書類作成③登記④届け出等

株式会社の住所変更は「本店移転手続」と言います。

必要な書類と手続き

下記の手順で次の様な書類を用意し、登記と関係官庁に届け出ます

  1. 株式会社変更登記申請書
  2. 株主総会議事録 など
  • (ほぼありませんが…)「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできませんので、移転先住所地での商号調査を行う必要があります。もしあった場合は、移転先住所の変更若しくは商号変更が必要になる場合があります。
  • 管轄外移転の場合、OCR、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が、株式会社変更登記申請書は、新・旧管轄法務局用各1通ずつが必要です。印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出し、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へ提出します。また、旧印鑑カードは旧管轄法務局へ返納します。
  • 代表者の住所も変更する場合、代表者住所変更手続きが必要です。

申請書の作成に当たって

書類の用紙、記載文字、押印、文字の訂正方法、インクの色などについての注意すべきことは、次のリンクをご参照ください。

本店移転登記に必要な書類

株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)【H28.9.1更新】

  1. 申請書
    1. 記載例(PDF)←最初にこちらを御覧ください。
    2. 申請書様式(一太郎WordPDF
  2. 株主リスト
  3. 定款
  4. 登記委任状(委任する場合)

本店移転手続きの手順

  1. 住所変更により定款変更が:
    1. 必要な場合は、臨時株主総会を開催し、本店移転先 及び移転時期と共に決議する。
    2. 不要な場合は、取締役の過半数の賛成で本店を決定でき、更に取締役が1名の場合は、その方の意思でOK

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      定款記載が:
      最小行政区域「東京都中央区」「兵庫県姫路市」等の範囲内で移転の場合、変更不要
      ●「兵庫県姫路市神屋町2-25-2」等、具体的な場合、定款記載内容の変更が必要

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  2. 本店移転
  3. (定期or臨時)株主総会議事録作成
    (定款変更が必要となる場合はその旨も)
  4. 申請
  • 株主総会で定款変更の決議が可決された後、本店移転手続きを2週間以内(支店所在地は3週間以内)に登記をする必要があります。(過ぎると過料に処せられる可能性があります。)
  • 法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得可能となります。

主な手続き(全般)

会社(本社)の引越しに伴う手続き

「登記申請書」以外は届出先の各行政機関で記入すれば済むレベルです。

届出先 提出書類
法務局(管轄する法務局) 登記申請書
管轄する税務署 異動届出書
都道府県事務所 異動届出書
市町村役場 事業所等変更届
年金事務所 雇用保険事業主事業所各種変更届
労働基準監督署 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届
その他、銀行・郵便局、電力、電話、水道 等

行政書士等へのご依頼

ご自身でされず、ご依頼される場合に一般的に必要な物

  • 会社謄本
  • 定款
  • 代表者の身分証明書(写し)
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