Q.亡くなった夫の
相続に必要な戸籍はどういったものですか?種類がいろいろあるようで…
A.亡くなった方の
ご主人(亡くなった方=被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要です。
次の様な相続のあらゆる場面で必要です
- 銀行やゆうちょからの出金など
- 保険金の受け取り
- 名義変更
- 不動産(土地と建物)
- 自動車
- 株・有価証券
の名義変更などあらゆる相続手続きには、必ず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 ( 原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本 ) が必要とされています。
コンビニでは?
姫路市では、マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストア等のキオスク端末で取得できますが、改正後のみなので、出生からの戸籍謄本等は市役所、出先事務所、又は郵送での取り寄せにて入手します。
- コンビニで取得できるものでは足りない場合があります。
コンビニ等で交付できる証明書の種類と手数料(2017/6/14現在)
《詳細》
- 住民票の写し (1通200円)
- 印鑑登録証明 (1通200円)
- 戸籍全部・個人事項証明書 (1通350円)
- 戸籍の附票の写し (1通200円)
- 所得(課税)証明書(現年度分のみ) (1通200円)
- コンビニ交付の手数料は、窓口で取得する場合よりも100円低額
《詳細を隠す》
役所に行けない場合は?
代理人に委任、又は郵送(戸籍謄本等の送付先は原則、住民登録地のみ)で請求することができます。姫路市を例にとって紹介します。
取り寄せるものを明確に記載
証明の種類
? 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
? 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
? 戸籍の附票全部事項証明書
? 戸籍の附票個人事項証明書(氏名 )
? 相続に必要な戸籍
(上記被相続人の出生から死亡まで)
? 身分証明書
委任する場合
代理権授与通知書(委任状)により、本人が各種届出の申請や各種証明書の交付請求を代理人に委任して入手します。
申請用紙 | |
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申請書記入上
の注意 |
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必要な添付書類 | 各種届出書や各種交付請求書等に添付して提出してください。 |
受付窓口 |
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郵送の場合
戸籍謄本等の送付先は原則、住民登録地のみになります。それ以外の場所には送付することができません。