Q.株式会社の役員を追加する
手続きにはどのようなものがありますか?
A.株式会社役員変更の流れ
取締役は、株式総会決議による選任からの大まかな流れを案内します。
代表取締役には、取締役に選任後…
- 取締役会設置会社の場合:
取締役会議によって選任 - 取締役会費設置会社の場合:
定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって選定
登記手続きを行います
- 取締役の就任:
氏名を2週間以内に - 代表取締役の就任:
氏名、住所を2週間以内に
申請書の作成に当たって
書類の用紙、記載文字、押印、文字の訂正方法、インクの色などについての注意すべきことは、次のリンクをご参照ください。
株式会社の役員選任に必要な書類
単なる選任の他、辞任等により新たな役員が就任した場合【H29.6.20更新】
- 申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)
- 届出書
- 辞任時:辞任届
- 死亡時:死亡届又は法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明制度)
- 臨時株主総会議事録
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- (取締役会を設置していない会社のみ)
新たに就任する取締役の就任承諾書に押した印鑑の証明書 - (登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任する場合)
辞任届に登記所届出印以外の印鑑が押印がされているときは、その印鑑証明書 - 次のような本人確認証明書(新たに就任する役員について)
- 住⺠票記載事項証明書
- 運転免許証のコピー(裏⾯もコピーし,本⼈が原本と相違ない旨を記載して,署名⼜は記名押印したもの。2枚以上の場合には,合わせてとじて当該書⾯に押印した印鑑で契印します )
- (代理⼈に申請を委任した場合)委任状
- 収入印紙(該当する登録免許税分-割印はしない)
行政書士等へのご依頼
ご自身でされず、ご依頼される場合に一般的に必要な物
- 会社謄本
- 定款
- 代表者の身分証明書(写し)