廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)

水銀廃棄物に必要な新たな対応について

施行期日

平成29年10月1日

新たな対応が必要です

  1. 水銀使用製品産業廃棄物
  2. 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
  3. 廃水銀等

水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月) [PDF 4.0MB]

改正の趣旨

「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、所要の改正を行うもの。

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