産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」
「グレーゾーン解消制度」の活用結果
質問者と質問
- 空き家を所有し
- 賃貸を希望する者と空き家を賃借したい者からそれぞれ登録を受け
- 空き家所有者の情報と賃借希望者の情報を提供する事業
- 当該事業が、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否か
関係省庁が検討を行った結果(回答)
新事業活動(下記に該当)は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介をするものではないため、「宅地建物取引業」に該当しない。
- 空き家の調査を行わず、また独自に取得した物件情報を登録するものではない
- サービス登録者が相手先を検索する際に、特定の登録情報の提供や助言を行わない
- 空き家リノベーションの際、提案は賃借希望者の要望を受けて行うものではない
- 空き家所有者又は賃借希望者が選択した宅地建物取引業者に契約の媒介を依頼する
- 照会者は内覧に関与しない
- とされていることから、
「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するもの。
本件の場合
- 事業所管大臣 経済産業大臣
- 規制所管大臣 国土交通大臣