Q&A「簡易宿所営業の旅館業法規定」(構造・施設)

事業者と照会内容

簡易宿所営業の営業許可」を受けた宿泊施設で・・・

次の場合、旅館業法第2条第4項に規定する「宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設」の要件は満たされると考えて差し支えないか?

旅館業法第2条第4項

《詳細》

第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

《詳細を隠す》

  • 宿泊仲介サイトで不特定多数人の方に広く宿泊募集を行い
  • 家族等の1グループに貸切りで宿泊させる場合
    (宿泊者が予約可能人数に達しない場合を含む。)

※簡易宿所営業の例:ペンション、ユースホステルなど

関係省庁による検討結果

旅館業法施行令上の施設の構造設備の基準を満たしている限り、旅館業法第2条第4項に規定する簡易宿所営業の要件満たされていると考えて差し支えない

家族滞在、グループ滞在の需要への対応が進むこととなり、今後、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、こうした需要を満たす民泊サービスの提供が推進されることが期待されると考えている。

「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するもの。

本件の場合

  • 事業所管 経済産業大臣
  • 規制所管 厚生労働大臣
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