平成30年度税制改正で、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました(申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります)。
特例の適用を受ける要件
- 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。(特例承継計画-PDF版-)
- 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
中小企業庁:平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
事業承継リーフレット公表
事業承継への取組は会社にとって非常に大きな問題ですが、ついつい先送りされがちです。
しかし、事業承継の準備には、後継者の育成も含めると5~10年程度を要し、経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、60歳ごろには事業承継に向けた準備に着手する必要があります。
「円滑な事業承継のための3ステップ」(事業承継リーフレット)