民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)

民法の一部を改正する法律が成立(H30.6.13)

成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする

民法の成年年齢の意味

  • 単独で契約を締結することができる
  • 親権に服することがなくなる

明治29年(1896年)の民法制定以来、20歳と定められてきたもので、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。

成年年齢の見直し

約140年ぶり改正の意義とは?

18歳、19歳の若者が:

  • 自らの判断で人生を選択できる環境を整備する
  • 積極的な社会参加を促す
  • 社会を活力あるものにする

女性の婚姻年齢

女性の婚姻開始年齢は16歳で、男性の婚姻開始年齢の18歳と異なっていたが、今回の改正で、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしている。

その他の法令の年齢要件

必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っている。

今回の改正の施行

平成34年4月1日

  • 若者のみならず、親権者等の国民全体に影響
  • 消費者被害の防止等の観点から周知徹底が必要

従前の経緯

平成19年5月 国民投票法の制定

  • 憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定め,民法についても法制上の措置を要請

平成21年10月 法制審議会の答申

  • 選挙権年齢が18歳に引き下げ、環境整備をし成年年齢も18歳に引き下げる
  •  成年年齢を18歳に引き下げ、女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げる

平成27年6月 公職選挙法の改正

  • 選挙権年齢を18歳へ引き下げ、民法についても法制上の措置を要請

平成28年7月 参議院議員通常選挙

  • 国政選挙で、初めて18歳選挙権を実施

出典 法務省HP

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