(産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」活用による情報)
EC事業者が、オフィスビル空きスペース等を借り受け、自社商品を一時保管する場合、スペースを提供する事業は「倉庫業」に該当するか。
倉庫業法
《詳細》
倉庫業法 第二条(定義)
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
《詳細を隠す》
事業者(EC事業者)は:
- 特定エリアの顧客に対し、
- 消費する数量と期間が推定できる自社商品(コピー用紙等)について、
- 顧客の注文前に最寄拠点(エリア内オフィスビルの空きスペース等)まで少量の対象商品を移動させておき、
- 商品の注文があった場合は最寄拠点から短時間で配送するサービスを提供する
関係省庁が検討を行った結果の回答
倉庫業法が登録の対象としている倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」であり、下記の3点を全て満たすものが対象となる。
- 物品の寄託を受けていること
- 物品を倉庫において保管していること
- 上記1.及び2.を行う営業であること
EC事業は:
- スペースを貸与する事業者(ビルのオーナー等)は商品購入者からの物品の寄託を受けていない。
- 自ら倉庫における保管を行わない。
以上により、上記1.2.3.を満たさず「倉庫業」に該当せず登録の必要は無い。
EC小口配送における新たなビジネスモデル
当該サービス導入が進めば、今後も拡大が見込まれるEC小口配送に関して、最寄拠点のハブ機能を活用することで、配送量全体の平準化による生産性の向上と最寄拠点からの迅速な配送による顧客利便性の向上を同時に実現することができる。
(出典:経産省HP)