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Q.契約書は…代理店?販売店?

こんにちは!ココモの唐土です。

…販路拡大、取扱商品拡大、立場が異なるほかに、販売形態によって「契約書」が異なります。

ご質問

Q.メーカーとして他社を通じて販売する場合、この他社は「販売店」?または「販売代理店」?

契約書の書き方・読み方

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まず、販売の形態で次のように異なります。

そして最近よく聞く…

実際の契約では

「販売代理店としての契約」「販売店としての契約」とは異なります。

ところが実際は、「販売代理店」という名称で「販売店」が存在します。

この場合、契約書は「販売代理店」だけれど「販売店」ではないか…というと、そうとは限りません。では、実際にはどうなるかというと「契約書の名称」だけでは判断できません。つまり、「販売代理店契約書」だからといって「販売代理店」とは限らず、「販売店契約書」だからといって「販売店」とは限りません。

つまり名称のみでの形式的な判断はできません。名称によらず、契約書の「内容」「実態」を踏まえて考える必要があります。

(本来の「販売代理店」の場合、売り父子は「販売代理店」ではなく、メーカーになるので、「販売代理店」には「売主(販売店)の責任」はない。)

売買契約とは

実際に何かを購入する場合、対応してくれる「お店」が「販売代理店(代理人)」の場合、売買契約はメーカーと消費者との契約になります。

ポイント

契約内容で考慮すべきこと

通常、販売することを書くだけではなく、メーカー、販売店がそれぞれどのように販売をしたいかを盛り込むものです。メーカーが直販も行うのか、販売店に独占的に販売させるのか…

独占代理権?直販権?

日本総代理店、関西代理店、メーカー直販などの呼び名を聞かれることがあると思います。それぞれ、各当事者にとって販売力などにより有利不利があります。

競業品の販売は許可する?

代理店は、競業品(≒類似品、代替品)として様々なメーカーの商品を販売できるかどうかによりそれぞれ有利不利があります。

契約維持の価値(要件)は?

メーカーは自社商品を積極的に販売してほしいので最低販売数量(金額)を設定したい。問題になるのがこの設定は「義務」なのか「努力目標」なのか。

当然、代理店も販売が伸びると利益が伸びるのだが、その数量(金額)を達成できな場合のペナルティと、また、達成した時のメリットを明確にしておくことで、計画通りの販売に至らなかった時の対策として戦略を変更することができる。

独禁法と再販売価格

メーカーはブランドイメージを維持するため等で、販売店、代理店に安売りをさせないよう(値崩れを起こさないよう)、販売価格を拘束するよう働きかけることがある。この行為が問題になる場合とそうでない場合がある。

  1. (本来の)代理店 メーカーと消費者の契約なので問題なし。
  2. 仕入れて売る販売店 独禁法の「不公正な取引方法」に該当し、課徴金などの制裁が科される場合がる。
  3. 例外商品 書籍、雑誌、新聞、音楽CDなどの著作物に関しては、例外となっている。

課徴金の算定率

公正取引委員会WEBページより