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経営業務-管理責任者-経験(建設業許可)

許可要件について

1.「許可要件」と「欠格要件」とは

建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。

●許可要件

  1. 常勤役員のうちの1名が「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者であること。
  2. 営業所ごとに「専任技術者」を配置していること。
  3. 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

●欠格要件

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(6.欠格要件を参照)

2.経営業務の管理責任者

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建設業の経営は、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待 するためには、建設業の経営業務について、一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

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「役員のうち常勤であるもの」とは

「建設業の経営に関する一定の経験」とは

〈経営業務の管理責任者の要件を満たす経験内容の事例〉
 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験とは ・・・
  1. 執行役員等としての経営管理経験
    業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験(5年以上必要)
  2. 経営業務を補佐した経験
    経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験(7年以上必要)

(注) 詳しい内容については、「建設業許可事務ガイドラインについて」平成13年4月3日国総建第97号を参照してください。

また、「準ずる地位での経験」の場合は、事前に個別の認定が必要になりますので、十分な期間をもって、事前に近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課建設業係の担当者にご相談下さい。

資料