次の標準約款の改正について
- 標準引越運送約款
- 標準貨物軽自動車引越運送約款
- 標準貨物自動車利用運送(引越)約款
引越運送業での適用範囲の拡大や解約・延期手数料等の改正について検討されました。
- インターネットの普及によりウェブ上での一括見積もりによる引越業者の選択、単身引越への対応等、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービス内容が多様化
- ドライバー不足等
改正の概要
他のモードと同程度の解約・延期手数料率になり、直前の解約・延期の抑制により、事前に手配した車両やドライバー等が活用されない事態の発生の減少等に資する。
- 標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の適用範囲に積合せによる引越運送を加える。
- 解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直す。
(解約・延期手数料の改正の概要)
改正前 | 改正後 | |
当日 | 運賃の20%以内 | 運賃及び料金の50%以内 |
前日 | 運賃の10%以内 | 運賃及び料金の30%以内 |
前々日 | - | 運賃及び料金の20%以内 |
- 標準貨物自動車運送約款
- 標準宅配便運送約款
- 標準引越運送約款(平成30年6月1日より前に見積書を発行するものに適用)
- 標準貨物軽自動車運送約款
- 標準貨物軽自動車引越運送約款(平成30年6月1日より前に見積書を発行するものに適用)
- 標準霊きゅう運送約款
- 標準貨物自動車特定信書便運送約款
- 標準貨物軽自動車特定信書便運送約款
- 標準貨物自動車利用運送約款(平成2年11月26日運輸省告示第579号)【平成29年11月4日施行】
物流:貨物利用運送事業法 - 国土交通省
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改正のスケジュール
- 改正告示公布 平成30年1月31日
- 改正告示施行 平成30年6月 1日
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局
TEL:03-5253-8111 (内線41333) - 国土交通省総合政策局物流産業室
TEL:03-5253-8111 (内線25332)