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民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)

民法の一部を改正する法律が成立(H30.6.13)

成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする

民法の成年年齢の意味

明治29年(1896年)の民法制定以来、20歳と定められてきたもので、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。

成年年齢の見直し

約140年ぶり改正の意義とは?

18歳、19歳の若者が:

女性の婚姻年齢

女性の婚姻開始年齢は16歳で、男性の婚姻開始年齢の18歳と異なっていたが、今回の改正で、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしている。

その他の法令の年齢要件

必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っている。

今回の改正の施行

平成34年4月1日

従前の経緯

平成19年5月 国民投票法の制定

平成21年10月 法制審議会の答申

平成27年6月 公職選挙法の改正

平成28年7月 参議院議員通常選挙

出典 法務省HP