概要
民法の一部を改正する法律が成立(H30.6.13)
成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする
民法の成年年齢の意味
- 単独で契約を締結することができる
- 親権に服することがなくなる
明治29年(1896年)の民法制定以来、20歳と定められてきたもので、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
成年年齢の見直し
約140年ぶり改正の意義とは?
18歳、19歳の若者が:
- 自らの判断で人生を選択できる環境を整備する
- 積極的な社会参加を促す
- 社会を活力あるものにする
女性の婚姻年齢
女性の婚姻開始年齢は16歳で、男性の婚姻開始年齢の18歳と異なっていたが、今回の改正で、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしている。
その他の法令の年齢要件
必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っている。
今回の改正の施行
平成34年4月1日
- 若者のみならず、親権者等の国民全体に影響
- 消費者被害の防止等の観点から周知徹底が必要
従前の経緯
平成19年5月 国民投票法の制定
- 憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定め,民法についても法制上の措置を要請
平成21年10月 法制審議会の答申
- 選挙権年齢が18歳に引き下げ、環境整備をし成年年齢も18歳に引き下げる
- 成年年齢を18歳に引き下げ、女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げる
平成27年6月 公職選挙法の改正
- 選挙権年齢を18歳へ引き下げ、民法についても法制上の措置を要請
平成28年7月 参議院議員通常選挙
- 国政選挙で、初めて18歳選挙権を実施
(出典 法務省HP)