公民館(社会教育法、設置・運営基準)

Q.公民館について

どのような組織なんですか?

A.範囲の広いご質問ですので…

意味と法律についてご紹介いたします。

なお、記事内容は投稿時点でのものとしてご参考まで。これらをご参考に最新情報については、文科省、その他検索サイトなどから下記情報を元にお調べになってご活用くださいますようお願いいたします。

公民館(こうみんかん)とは

公民館住民のために、実際生活に即する教育・学術・文化に関する各種の事業を行う教育機関のことである。

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする(社会教育法第20条)。

社会教育法

第一章 総 則(第一条-第九条)
第二章 社会教育主事及び社会教育主事補(第九条の二-第九条の六)
第三章 社会教育関係団体(第十条-第十四条)
第四章 社会教育委員(第十五条-第十九条)
第五章 公民館(第二十条-第四十二条)
第六章 学校施設の利用(第四十三条-第四十八条)
第七章 通信教育(第四十九条-第五十七条)

第五章 公民館
 (目的)
第二〇条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。(公民館の設置者)
第二一条 公民館は、市町村が設置する。2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。

3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(公民館の事業)
第二二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館の運営方針)
第二三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

(公民館の基準)
第二三条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。

2 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の認証する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。

(公民館の設置)
第二四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

第二五条及び第二十六条 削除

(公民館の職員)
第二七条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

第二八条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会が任命する。

(公民館の職員の研修)
第二八条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。

(公民館運営審議会)
第二九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第三〇条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱する。

2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

第三一条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。

(運営の状況に関する評価等)
第三二条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運営の状況に関する情報の提供)
第三二条の二 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(基金)
第三三条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。

(特別会計)
第三四条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。

(公民館の補助)
第三五条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第三六条 削除

第三七条 都道府県が地方自治法第二百三十二条の二の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。

第三八条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。

  1. 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
  2. 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
  3. 補助金交付の条件に違反したとき。
  4. 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

(法人の設置する公民館の指導)
第三九条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

(公民館の事業又は行為の停止)
第四〇条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。

(罰則)
第四一条 前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。

(公民館類似施設)
第四二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。

2 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。

公民館の設置及び運営に関する基準[2]平成15年6月6日 文部科学省告示第112号

(趣旨)
第1条  この基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2第1項の規定に基づく公民館の設置及び運営上必要な基準であり、公民館の健全な発達を図ることを目的とする。
2  公民館及びその設置者は、この基準に基づき、公民館の水準の維持及び向上に努めるものとする。

(対象区域)
第2条  公民館を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、公民館活動の効果を高めるため、人口密度、地形、交通条件、日常生活圏、社会教育関係団体の活動状況等を勘案して、当該市町村の区域内において、公民館の事業の主たる対象となる区域(第6条第2項において「対象区域」という。)を定めるものとする。

(地域の学習拠点としての機能の発揮)
第3条  公民館は、講座の開設、講習会の開催等を自ら行うとともに、必要に応じて学校、社会教育施設、社会教育関係団体、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の民間団体、関係行政機関等と共同してこれらを行う等の方法により、多様な学習機会の提供に努めるものとする。
2  公民館は、地域住民の学習活動に資するよう、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの活用等の方法により、学習情報の提供の充実に努めるものとする。

(地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮)
第4条  公民館は、家庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供、相談及び助言の実施、交流機会の提供等の方法により、家庭教育への支援の充実に努めるものとする。

(奉仕活動・体験活動の推進)
第5条  公民館は、ボランティアの養成のための研修会を開催する等の方法により、奉仕活動・体験活動に関する学習機会及び学習情報の提供の充実に努めるものとする。

(学校、家庭及び地域社会との連携等)
第6条  公民館は、事業を実施するに当たっては、関係機関及び関係団体との緊密な連絡、協力等の方法により、学校、家庭及び地域社会との連携の推進に努めるものとする。
2  公民館は、対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、必要な協力及び支援に努めるものとする。
3  公民館は、その実施する事業への青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の参加を促進するよう努めるものとする。
4  公民館は、その実施する事業において、地域住民等の学習の成果並びに知識及び技能を生かすことができるよう努めるものとする。

(地域の実情を踏まえた運営)
第7条  公民館の設置者は、社会教育法第29条第1項に規定する公民館運営審議会を置く等の方法により、地域の実情に応じ、地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営がなされるよう努めるものとする。
2  公民館は、開館日及び開館時間の設定に当たっては、地域の実情を勘案し、夜間開館の実施等の方法により、地域住民の利用の便宜を図るよう努めるのとする。

(職員)
第8条  公民館に館長を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努めるものとする。
2  公民館の館長及び主事には、社会教育に関する識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識及び技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。
3  公民館の設置者は、館長、主事その他職員の資質及び能力の向上を図るため、研修の機会の充実に努めるものとする。

(施設及び設備)
第9条  公民館は、その目的を達成するため、地域の実情に応じて、必要な施設及び設備を備えるものとする。
2  公民館は、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとする。

(事業の自己評価等)
第10条  公民館は、事業の水準の向上を図り、当該公民館の目的を達成するため、各年度の事業の状況について、公民館運営審議会等の協力を得つつ、自ら点検及び評価を行い、その結果を地域住民に対して公表するよう努めるものとする。
附則

(生涯学習政策局社会教育課)

「公民館の設置及び運営に関する基準」の取扱について

  • 文社施第五四号
  • 昭和三五年二月四日
  • 各都道府県教育委員会あて
  • 文部省社会教育局長通達

さきに告示された「公民館の設置及び運営に関する基準」(昭和三四年文部省告示第九八号)は一月二〇日付で送付いたしましたが、この基準の取扱にあたつては別紙の各事項を十分留意の上、周知徹底をはかり、基準施行に遺憾のないよう適切な指導をお願いします。

「公民館の設置及び運営に関する基準」の取扱について

1 趣旨

この基準は、現段階において公民館の事業の達成と遂行上少なくとも必要とする内容を示したもので理想的水準を規定したものではない。したがつて設置者はその設置する公民館の内容が、この基準に達するように計画を立てて、その実現に努めることはもとより、すすんで水準の向上を図るように努められたい。

なお、都道府県の教育委員会は、この基準に基いて都道府県の実情に適応した基準を設定し、適切な指導援助を行うなど具体的で有効な措置を講ぜられたい。

2 公民館の対象区域

(1) 公民館は市町村その他一定区域内の住民に対してその事業のしん透を図らなければならない。そのためには、基準に示したもののほか集落の形態、生活様式、産業構造などの諸条件を十分考慮して事業の主たる対象となる区域を定め住民の利用度を高めるとともにその便宜を図る必要がある。

公民館の事業の主たる対象となる区域については、一般的にいえば、市にあつては中学校の通学区域、町村にあつては小学校の通学区域を考慮することが実態に即すると思われる。しかし市にあつても農村地帯などについては小学校の通学区域とし、市街地などについては人口密度ないし利用者数に応じて中学校の通学区域より狭い区域とするなど他の諸条件をも勘案し実情に即して定めることが望ましい。

なお、いままでの公民館活動の実績によれば、公民館を中心として対象区域の面積が一六平方キロメートル以内の場合に利用上の効率が最も高くなつている。

(2) 新市町村建設などに当り、公民館の統廃合が行われる場合には、住民の利用上の便宜をそこない公民館活動の進展を妨げるような統廃合を行わないよう十分に留意されたい。

3 公民館の施設

(1) 設置者は、公民館の事業および住民の要望に応じて専ら公民館の用に供する施設を整備することが必要である。しかし、他の施設を転用する場合には必要な増改築、補修等を行い、公民館の活動に適応するようにされたい。

(2) 公民館の施設の内容は、各種の教育活動のできるもので、少なくとも基準に示されているようなものでなければならない。

なお、基準第三条第二項各号の括弧内はいずれも代表的な施設の例示であつて、例えば「講堂または会議室」は、講堂または会議室のいずれか一つがあればよいことを意味したものではない。

(3) 「資料の保管およびその利用に必要な施設」とは、図書室、展示室 資料室等を意味し、図書、雑誌を閲覧に供し、図表、絵画 実物、模型、標本等を展示し、保管する施設をいう。

「児童室」とは、主として児童向の資料を整備して児童の利用に供するものをいう。

「学習に必要な施設」とは、青年学級、婦人学級、各種の定期講座等の開設とこれに伴う実験実習等に必要な施設をいう。

(4) 公民館の事業の遂行上最低必要とみなされる専用の建物の面積は三三〇平方メートル以上であるが、利用者の増大等に応じて面積を拡大することが望ましい。

なお、この最低の面積によつて基準に示されている必要な施設を備えようとする場合には例えば廊下を展示場とし、図書室と児童室を兼ねさせ、講堂を間仕切りすることによつて講義室として使えるようにするなど設計に十分工夫されたい。

また、講堂の面積については地域の人口数を対象として定めることが適当と認められるが、近くに学校の講堂、公会堂、体育館等の施設がある場合にはそれらの利用状況、設備状況などを勘案してその面積を定めるようにされたい。

(5) 公民館は上記の施設のほか、体育及びレクリエーションの用に供する広場その他実験実習に必要な農場、農園等の屋外施設を備えるかまたは借用等によつて利用できるように配慮されたい。

4 公民館の設備

(1) 公民館は各種の必要な施設を備えるとともに、基準に例示されている設備を充実するように努めなければならない。ただし、実験実習に関する器材器具、体育及びレクリエーションに関する器材器具その他の設備および、各種の設備の数量については、地域の実情、公民館の施設の内容ならびに公民館の事業に応じて充実をはかることが必要である。

(2) 基準第四条第四号のうち「その他の資料」とは、郷土資料、実物、模型、参考品等をいう。

5 連絡等にあたる公民館

市町村内に公民館が二以上ありその何れもが市町村の一定区域を対象とする場合には、そのうちの一に、その公民館の事業に加えて展覧会、講演会その他市町村の全地域におよぶ規模の大きな事業、色刷ポスターあるいは教材映画の製作など特殊な設備と技術を要し、個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業その他公民館の事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について主としてその処理に当らせ、市町村における公民館活動の充実と効果の増大に努められたい。

なお、連絡調整にあたる公民館が上記の事業に応ずるためにはその施設ならびに設備についておよそ次のような配慮が必要である。

(イ) 建物の面積は講堂を除いて三三〇平方メートル以上とし、講堂については、市町村の学校の講堂、公会堂、体育館など利用可能な施設の状況を勘案し市町村全体の人口数に応じた規模のものを設けること。

(ロ) 設備は、基準第四条に示すもののほか、図書、資料、視聴覚教材、搬出できる各種の実験実習用具等各公民館において共通に利用できるもの、または運搬、連絡に用いられる自動車、その他個々の公民館の特性を損うことなくその各々に設置することが適当でないと思われるものを整備すること。

6 公民館運営審議会

市町村が社会教育法第二九条第一項ただし書の規定により共通の公民館運営審議会を置く場合には、条例で共通の公民館運営審議会を置く公民館名、公民館運営審議会を共有する公民館名等を定めるものとする。また、審議事項については、公民館運営審議会を共有する公民館の問題が平等に扱われるよう留意するとともに住民の意志が十分反映されるようその運営はもとより、委員の選出、任命に慎重な考慮を払うようにされたい。

7 分館

(1) 公民館の対象区域が広範囲にわたる場合等には、分館を設けるようにされたい。ここにいう「分館」とは、条例等で市町村立の公民館の分館として定め市町村によつて維持管理されるものを意味する。

(2) 分館の施設は、公民館の対象区域の状況と本館の事業との関係に応じてその面積と施設の内容を定めることが望ましい。

なお、いままでの実績によれば、すぐれた成果をあげている公民館には、いくつかの分館を設置しているものが多く、公民館までの距離が二キロメートルに満たない場合でも分館の設置によつて利用上の効率を増大している事例が数多くみられる。

(3) 部落、町内等対象区域内に設けられた公民館類似施設の取扱については、なるべく市町村立とするよう努めることが望ましい。ただし、このことは公民館類似施設を排除することを意味するものではない。したがつて、公民館は公民館類似施設に対し、その運営について必要な協力と援助を与え、対象区域内の公民館活動の普及徹底を図るとともに住民の利便に寄与するようとくに配慮されたい。

8 職員

公民館の施設、設備を有効に運用して公民館活動の成果を挙げるには専任の館長、専任の主事、その他専任の事務職員、技術職員等の職員を充実することが必要であるがとくに次の事項について留意されたい。

(1) 館長、主事は公民館運営の中心となる職員であるから、その採用に当つては、慎重を期することはもとより、公民館の事業についての専門的知識、技術、経験を有する等必要な資質を備えた者のうちから任用するよう努めること。

(2) 都道府県の教育委員会は館長、主事について十分研修できる機会を作り、市町村はこれに参加させるなど便宜を供与するよう努めること。

9 その他

以上のほか次の諸点について留意されたい。

(1) 公民館の呼称

公民館の呼称は異なる内容のものをも同一の呼称を用いているなど様々で、調査等に不便なことが多いので今後は、なるべく次のようなものを用いること。

(イ) 市町村の全地域を対象区域とする公民館の場合

○○市(市立)公民館

または

○○市(市立)中央公民館

(ロ) 一定区域を対象区域とする公民館の場合

○○市(市立)○  ○公民館

(地区名)

ただし、基準第七条の公民館は(イ)の呼称を用いてさしつかえない。

(ハ) 分館の場合

(イ)の公民館に所属する場合

○○市(市立)公民館○○分館

または

○○市(市立)中央公民館○○分館

(ロ)の公民館に所属する場合

○○市(市立)○  ○公民館○○分館

(地区名)

なお、従来の支館、分室等の名称はなるべく避けるようにされたい。

また、(イ)(ロ)の対象区域内に設けられる所謂部落立等の類似施設の場合の呼称はなるべく次のようにされたい。

○○市○○町内公民館

または

○○市○○部落公民館

または

○○市○○地区○○町内(部落)公民館

(2) 報告

公民館を設置したときは、社会教育法第二五条によつて都道府県の教育委員会に報告しなければならないことになつているが、設置当時の報告事項中変更が行われても報告しないため、事務上支障をきたしているので今後は変更の都度、報告することはもとより、次の事項の実施に関しとくに指導されたい。

(イ) 定期的に、できれば毎年四月一日現在で公民館の設置状況(公民館名、館長名、所在地、建物の面積、設置年月日、対象区域の面積、職員数、設備品目等)に関し、その変動について報告させること。

(ロ) 都道府県教育委員会は管下の公民館の報告台帳を整備し、報告事項を登載すること。

(ハ) 類似施設についても上記に準じて常に現状がわかるように努めること。

(3) 運営

公民館の運営については、次のことに留意してその利用上の効率を増大するよう努めなければならない。

(イ) 公民館の事業は教育委員会の教育計画を考慮するとともに公民館運営審議会の活用をはかり、できるだけ重点的、計画的に実施するようにすること。

(ロ) 事業の実施にあたっては、社会教育委員、公民館運営審議会委員、体育指導委員、その他地域内の学識経験者、団体役員等ひろく住民の協力によるように努めること。

(ハ) 同一市町村内にある公民館はもとより、他の市町村の公民館も相互に緊密な連絡を保ち、施設、設備、教材を効果的に利用するように努めるほか、図書館、博物館、学校等との連携を強化して職員の協力、資料の提供を受けるとともにすすんでそれらの館外活動、校外活動に協力するなど公民館活動の充実を図るよう努めること。

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注釈   [ + ]

1, 2. 平成15年6月6日 文部科学省告示第112号




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