概要
解任できる?できない?
どのような解任手順が考えられるか…
- 「代表取締役の権限」で可能?
- 「株主総会決議」で可能?
- 「取締役解任の訴え」で可能?
さぁ、個別にみていきましょう。
「代表取締役の権限」?
《詳細》
No.(ケースにより実質的にYes)取締役解任の権限は、取締役を選任した株主総会(以後、種類株主総会も含む)にあります。
代表取締役の一存では解任できません。
ただ、代表取締役が株主総会での決定権を持っている場合は、次のケースの様に、実質的に、代表取締役が解任することになります。
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「株主総会決議」?
《詳細》
Yes.できる。当該取締役を選任した株主総会は、いつでも、事由のいかんを問わず、選任した取締役を解任することができる。
会社法339条 – 役員の解任第339条(解任) 役員及び会計監査人は、( )、( )の決議によって解任することができる。 前項の規定により解任された者は、その解任について( )がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。株
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「取締役解任の訴え」?
《詳細》
Yes.できる。取締役の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違背する重大な事実があったにもかかわらず、
取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合には、
株主として取締役解任の訴えを提起することができる。
- 株主には一定の要件が必要(公開会社では6カ月前から株式の継続保有が必要)
- 解任否決の株主総会から30日以内に訴えを提起する必要がある。
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書式(例)
株主総会議事録
第〇豪議案 取締役1名解任の件 議長より、取締役〇〇〇〇氏は、〇〇〇〇の理由により、当社の取締役として不適任であることから解任したい旨を説明し、議場に諮ったところ、出席した株主の議決権の過半数の賛成により本議案は原案通り承認可決された。 |
訴状 – 取締役解任の訴え(非公開会社の場合)
訴 状 令和〇年○月〇日 〇〇地方裁判所民事部 御中 原告 〇〇〇〇 (中略) 取締役解任請求事件 訴訟物の価値 160万円 第1 請求の趣旨
第2 請求の原因
(攻略) |