民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。

民法の定める成年年齢は次の意味を持ちます。

  • 単独で契約を締結することができる
  • 親権に服することがなくなる

現在の20歳という成人年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されたもので、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれ、見直しは約140年ぶりです。

18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、,その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。

女性の婚姻開始年齢

現在、16歳と定められ、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正で、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ統一することとしています。

このほか,年齢要件を定める他の法令についても,必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。

今回の改正は、平成34年4月1日から施行されます。




民法の一部を改正する法律の概要等

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