代表取締役(法人の代表者)の住所変更登記

Q.代表取締役(法人の代表者)が引っ越しました。住所変更登記はどのようにしますか?

代表取締役の住所変更登記:

  • 登記期限:
    • 2週間以内に変更登記
    • 会社法第911条1項
      詳細
  • 必要書類:
    • 記載例(PDF)←最初にこちらをご覧ください。
      申請書様式 一太郎 Word PDF
    • 必要な場合:
      • 住民票や印鑑証明書などの添付書類は基本不要。住所正確に記載するためや、他で使う可能性がある場合はあると便利
      • 行政区画変更や建物の建築・改築による住居表示の変更時:市町村長の証明書や住居番号決定通知書

株式会社の代表取締役以外の役員の引越し時に登記を変更する必要はありません。

その他の会社

住所変更が必要な理由

  • 訴訟・トラブル時の連絡先
    代表者の資産状況などを把握する必要のある可能性。
  • 登記懈怠時の連絡先
    他の登記事項変更が適切にされていない場合の連絡先。
  • 住所変更登記しないリスク
    • 過料支払発生の可能性
      会社等法人の住所変更登記を2週間以内に行わなかった場合、過料として最大100万円の支払いが求められる可能性があります。
      実際は、必ずしも過料が課せられるわけでないようで、過料が発生した場合も数万円~10万円くらいのケースとして多いようです。金額は裁判所が決定します。
      過料は、行政罰であり、刑事罰ではないので、前科はつきません。
    • 他の登記や手続きが行えない
      「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」など他の登記が行えなくなる可能性があります。
      許認可や補助金・助成金、商標や特許などの知的財産で登記簿謄本を添付するので、却下されてしまう可能性もあります。

住所変更と同時にに登記申請ができるもの

  • 本店移転(代表取締役の住所が本店住所の場合)
  • 代表取締役の重任登記(任期満了等)
  • 取締役や監査役の変更(就任、重任、退任他)
  • 婚姻などによる名前の変更

登録免許税

代表取締役(代表者)の住所変更登記申請

  • 10,000円(資本金1億円以下の株式会社)
  • 30,000円(資本金1億円を超える株式会社)
  • 司法書士へ依頼した場合の報酬

申請方法と完了通知

管轄の法務局に持参、もしくは郵送(管轄法務局は本店所在地を管轄する法務局で、遠い場合があり。)

申請後、1週間程で変更登記が完了しても、法務局からの連絡は無いですが、登記簿謄本を取得するか、電話で登記変更が完了したかを確認できます

書類に不備があった場合は、内容により補正などが求められます。

引っ越し後に必要な手続き

  • クレジットカードや支払い関係の変更など
  • 税務署「異動届出書」「新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
  • 都道県税事務所「新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
  • 年金事務所「新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」

例外)「区画整理」など

行政が行う施策によって住所が変わる場合:

  • 登記の変更手続きは必須
  • 登録免許税はかからない
このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア
LINEで送る




シェアする

フォローする