Q.代表取締役(法人の代表者)が引っ越しました。住所変更登記はどのようにしますか?
概要
代表取締役の住所変更登記:
- 登記期限:
- 2週間以内に変更登記
- 会社法第911条1項
- 会社法 第911条
- 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
- 一 第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
- 二 発起人が定めた日
- 前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
- 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一 目的
- 二 商号
- 三 本店及び支店の所在場所
- 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 五 資本金の額
- 六 発行可能株式総数
- 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
- 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
- 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 十 株券発行会社であるときは、その旨
- 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 十二 w:新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
- イ 新株予約権の数
- ロ 第236条第1項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
- ハ 第236条第3項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
- 二 ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
- ホ 第236条第1項第七号並びに第238条第1項第二号及び第三号に掲げる事項
- ヘ 第238条第1項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
- 十二の二 第235条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
- 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
- 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
- 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
- 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所
- 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
- ロ 監査役の氏名
- 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
- 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 二十 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 二十一 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
- 二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
- ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- ハ 第399条の13第6項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
- 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
- ハ 代表執行役の氏名及び住所
- 二十四 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 二十五 第427条第1項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 二十六 第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 二十七 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
- 必要書類:
株式会社の代表取締役以外の役員の引越し時に登記を変更する必要はありません。
株式会社
住所の記載が必要なのは代表取締役のみ。その他の取締役や監査役は氏名のみが記載事項。
合同会社
代表社員の住所変更は登記変更が必要。
代表社員が法人の場合は、必要となる職務執行者も住所登記変更が必要。
有限会社
取締役および監査役も住所登記変更が必要。
住所変更が必要な理由
- 訴訟・トラブル時の連絡先
代表者の資産状況などを把握する必要のある可能性。 - 登記懈怠時の連絡先
他の登記事項変更が適切にされていない場合の連絡先。 - 住所変更登記しないリスク
- 過料支払発生の可能性
会社等法人の住所変更登記を2週間以内に行わなかった場合、過料として最大100万円の支払いが求められる可能性があります。
実際は、必ずしも過料が課せられるわけでないようで、過料が発生した場合も数万円~10万円くらいのケースとして多いようです。金額は裁判所が決定します。
過料は、行政罰であり、刑事罰ではないので、前科はつきません。 - 他の登記や手続きが行えない
「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」など他の登記が行えなくなる可能性があります。
許認可や補助金・助成金、商標や特許などの知的財産で登記簿謄本を添付するので、却下されてしまう可能性もあります。
- 過料支払発生の可能性
住所変更と同時にに登記申請ができるもの
- 本店移転(代表取締役の住所が本店住所の場合)
- 代表取締役の重任登記(任期満了等)
- 取締役や監査役の変更(就任、重任、退任他)
- 婚姻などによる名前の変更
登録免許税
代表取締役(代表者)の住所変更登記申請
- 10,000円(資本金1億円以下の株式会社)
- 30,000円(資本金1億円を超える株式会社)
- 司法書士へ依頼した場合の報酬
申請方法と完了通知
管轄の法務局に持参、もしくは郵送(管轄法務局は本店所在地を管轄する法務局で、遠い場合があり。)
申請後、1週間程で変更登記が完了しても、法務局からの連絡は無いですが、登記簿謄本を取得するか、電話で登記変更が完了したかを確認できます。
書類に不備があった場合は、内容により補正などが求められます。
引っ越し後に必要な手続き
- クレジットカードや支払い関係の変更など
- 税務署「異動届出書」「新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
- 都道県税事務所「新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
- 年金事務所「新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
例外)「区画整理」など
行政が行う施策によって住所が変わる場合:
- 登記の変更手続きは必須
- 登録免許税はかからない