株式会社等とは異なり、医療法人には独自の申請、届出の制度があります。
何らかの手続きの場合には
日常ではない手続きでは、都度行政への確認をお忘れなく
医療法人から理事へ土地などの財産を売却するなどの「利益相反取引」で必要だった都道府県知事による特別代理人選任の規定が廃止され、一般法人法が準用されることとなり、理事会決議が必要となりました。
法務局でも
理事と法人の利益相反取引において、理事会の承認議事録の添付で問題なく手続できるようになりました。
特定医療法人制度FAQ
資本変動がある場合、税金のことも考えておきましょう。
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医療法人・医業経営のホームページ
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医療法人に関する申請・届出
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