仮想通貨に関する会社の設立(定款-目的)

Q.会社設立の定款に、「仮想通貨」や「暗号通貨」を目的として…どの範囲で?

最近登録された目的

上場企業での仮想通貨関連を見てみましょう

http://teikan.tokyo/search/mokuteki.php?pageID=F,%E4%BB%AE%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A8

上場企業の定款(例)

【3807】株式会社フィスコ 仮想通貨の例

【2315】株式会社カイカ 仮想通貨の例(変更情報

【8473】SBIホールディングス株式会社

【8698】マネックスグループ株式会社

【7860】エイベックス株式会社 ★定款変更情報

仮想通貨業の定義

資金決済に関する法律

第二条(定義)

7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
  1. 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
  2. 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
  3. その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

第六十三条の五(登録の拒否)

 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの




仮想通貨交換業者に関する内閣府令

第九条(財産的基礎)

法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資本金の額が一千万円以上であること
  2. 純資産額(第六条第一項第八号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと

仮想通貨交換業者の登録審査について

金融庁ホームページ

仮想通貨交換業者の登録審査について:金融庁
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