雇用調整助成金
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
(制度概要)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度
(特例措置)
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業者であって、中国(人)の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主も対象とする。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
(相談窓口)
最寄りの労働局の助成金相談窓口
セーフティネット
新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号の指定)
(制度概要)
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度
(相談窓口)
平日
https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html
土日
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html