登記識別情報が無いので、書面で抵当権抹消登記するにはどうすれば良いですか?できれば自分でしたいのですが手順を教えてください。
登記識別情報をお持ちでない場合、抵当権抹消登記の申請には以下の方法が考えられます。
(姫路市での一般例をお知らせします)
1. 事前通知制度の利用
登記識別情報を提供できない場合、法務局から登記義務者(抵当権者)に対して事前通知が行われます。この通知を受け取った登記義務者が、内容を確認し、署名・押印の上で法務局に返送することで、登記手続きが進められます。ただし、この手続きには時間がかかる場合があります。
事前通知制度とは?
事前通知制度 - Wikipediaja.wikipedia.org
2. 資格者代理人による本人確認情報の提供
司法書士などの資格者代理人に依頼することで、本人確認情報を提供し、登記識別情報がなくても手続きを進めることが可能です。この方法では、資格者代理人が依頼者の本人確認を行い、その情報を基に登記申請を行います。
申請窓口
姫路市にお住まいの場合、以下の法務局が管轄となります。
神戸地方法務局 姫路支局
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所在地:〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地
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電話番号:079-225-1915
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窓口対応時間:午前9時00分から午後5時00分まで
登記識別情報がない場合の抵当権抹消登記(書面申請)の手順
姫路市にお住まいで、登記識別情報がない状態で本人申請する場合、事前通知制度を利用するのが一般的です。以下に具体的な手順を説明します。
1. 必要書類を準備する
以下の書類を用意してください。
✅ 登記申請書(後述する記載例を参考に作成)
✅ 登記原因証明情報(抵当権者からもらう「解除証書」や「弁済証書」など)
✅ 抵当権者の委任状(金融機関などが作成したもの)
✅ 申請者の本人確認書類(コピー)(運転免許証やマイナンバーカード)
✅ 登録免許税納付用の収入印紙(1筆または1棟につき1,000円)
✅ 返信用封筒(切手付き)(事前通知書の受取用)
2. 登記申請書の作成
書面で申請する場合、法務局指定の様式に従って作成します。
- 抵当権抹消の場合
- 抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合
【記載例】
3. 法務局へ申請を行う
作成した登記申請書と必要書類を神戸地方法務局 姫路支局へ提出します。
窓口・郵送での提出先
神戸地方法務局 姫路支局
〒670-0947 兵庫県姫路市北条1丁目250番地
079-225-1915
窓口受付時間:平日9:00~17:00(事前予約推奨)
✅ 窓口申請:必要書類を持参し、窓口で申請
✅ 郵送申請:簡易書留など追跡可能な方法で送付
4. 事前通知を受け取る
申請後、法務局から事前通知書が送付されます。
事前通知制度とは?
→ 登記識別情報がない場合、申請者本人が正当な権利者であることを確認するための手続きです。
通知を受け取ったら、以下の手順を実施してください。
1️⃣ 届いた「事前通知書」に署名・押印(実印)する
2️⃣ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)を用意する
3️⃣ 署名済みの事前通知書と印鑑証明書を法務局へ返送(または窓口提出)
5. 登記完了の確認
✅ 法務局が事前通知を受理し、問題がなければ登記が完了します。
✅ 完了後、「登記完了証」や「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得して、抹消が完了したことを確認できます。
まとめ
✔ 登記識別情報がない場合は「事前通知制度」を利用する
✔ 必要書類を準備し、姫路支局へ書面申請
✔ 法務局からの事前通知に署名・押印し、印鑑証明書とともに返送
✔ 登記完了後、謄本を取得して確認
この手順に沿って申請すれば、本人でも抵当権抹消登記を完了できます!