概要
申請書類の作成の注意事項
- 申請書はA4の上質紙等で、他の添付情報と共に左とじで提出する。
- 文字はパソコンか、黒色インク、黒色ボールペン、カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で、はっきりと書く。鉛筆不可。
- 郵送申請、封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送付。
- 原本添付が原則
「住民票の写し」等、証明書の原本添付(コピーは不可)
原本は還付(返還)請求できます(窓口で聞いてみよう)
郵送還付希望時は、宛名記載の返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封。 - 登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は還付できません。
- 相続登記申請(18,19,20,21,22)は「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出した場合、登記調査終了後、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本は還付できます(詳細は記載例)。
- 登記識別情報を記載した書面を郵送交付希望時は、本人限定受取郵便等で「書留料金+105円」(R1.10現在)の郵券が必要。
登記申請書の様式及び記載例
1)土地地目変更登記申請書
2)所有権保存登記申請書
3)合筆登記申請書
4)所有権移転(売買)登記申請書
5)所有権移転登記申請書(贈与)
6)財産分与による所有権移転登記申請書
7)抵当権設定登記申請書
8)根抵当権設定登記申請書
9)共同根抵当権設定登記申請書
10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
11)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住居表示実施の場合)
12)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(氏名変更の場合)
13)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所及び氏名の変更の場合)
14)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所及び氏名の変更の場合(敷地権付き区分建物)の場合)
15)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(会社の商号又は本店を変更又は移転した場合)
16)抵当権抹消登記申請書
17)根抵当権抹消登記申請書
18)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)
19)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)
20)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)
21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
22)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)
23)建物滅失登記申請書
24)登録免許税の計算
- 登録免許税の計算(PDF)【R1.5.10更新】
登記申請の例
贈与での所有権移転登記申請
相続での所有権移転登記申請
1 法定相続分のとおりの場合
- 必要な書類
- 登記申請書
- 添付書類
- 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等
相続人となる方々の現在の戸籍謄本 - 相続人全員の住民票の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等
- 登録免許税(通常は収入印紙)
- 登記申請手続:相続人全員で申請する
(相続人のうちの一人に委任可:委任状が必要)
登記申請書と添付書類で管轄する登記所に持参、又は郵送 - 相続登記が長年にわたって行われていない場合
父親が死亡し、相続登記をしようとしたが、登記名義が祖父(父親より前に死亡)の場合は,以下の確認等が必要
- 祖父の死亡時点での法定相続人を確認
祖父の子供である自分の父親が全部の相続分を承継していれば,父親が死亡した時点での相続人だけを考慮すれば足りる
父親のほかに相続人がいた場合(父親の兄弟姉妹等)は、当該相続人とともに相続したことになりますので(共同相続)、それぞれの持分に応じた登記を行う必要がある(相続人全員の戸籍謄本,住民票の写しの添付が必要)。 - 相続人が複数人いる場合
遺産分割協議により、特定の相続人が全てを相続するといった協議が行われることがよくあります(次項)。
2 遺産分割協議による場合
- 必要な書類
- 登記申請書
- 添付書類
- 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等
相続人となる方々の現在の戸籍謄本
遺産分割協議書
申請人以外の相続人の印鑑証明書(3か月以内のものでなくても可) - 相続人全員の住民票の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等
- 登録免許税(通常は収入印紙)
- 登記申請手続:前項のII参照
- 相続登記が長年にわたって行われていない場合
前項のIII参照