合同会社 – 定款(社員総会)

合同会社の機関設計

意思決定に社員総会を設ける(例)

第〇章 社員総会

第〇条(社員総会の設置と権限)
① 当会社は、社員全員で組織する社員総会を置く。
② 社員総会は、定款に定める事項について決議する。

第〇条(招集)
①  社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後[3箇月]以内にこれを招集し、臨時社員総会は必要があるときに随時これを招集する。
②  社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、社員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第〇条(招集権者及び議長)
① 社員総会は、代表社員がこれを招集し、議長となる。
②  代表社員に事故若しくは支障があるときには、他の社員がこれを招集し、社員総会において議長を選任する。

第〇条(議決権)
①  社員は、社員総会において、第5条第2項に定める出資金額金○円を1口とし、1口につき1個の議決権を有する。
②  社員総会の決議事項について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。

第〇条(決議方法)
社員総会の決議は、議決に加わることができる社員の過半数であって、議決に加わることができる社員の議決権数の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

第〇条(議決権代理行使)
社員は、社員総会において、他の社員1名を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第〇条(社員総会議事録)
①  社員総会の議事については、次に掲げる事項を記載した社員総会議事録を作成し、出席社員が記名押印又は電子署名する。

  1. 開催された日時、場所
  2. 出席した社員の氏名
  3. 議長の氏名
  4. 議事の経過の要領及びその結果

②  前項の議事録は、決議の日から10年間、当会社の本店に備え置くものとする。
③  社員は、当会社の営業時間内であればいつでも第1項の議事録の閲覧又は謄写を請求することができる。

第〇条(社員総会の決議の省略)
①  社員が社員総会の目的である事項について書面により提案した場合において、当該提案につき社員全員が書面により同意の意思表示をしたときには、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
②  前項の提案書及び同意書は、決議があったものとみなされた日から10年間、これを本店に備え置くものとする。
③  社員は、当会社の営業時間内であればいつでも第1項の提案書及び同意書の閲覧又は謄写を請求することができる。

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア
LINEで送る




シェアする

フォローする