申出(法定相続人、行政書士等)
法務局への提出は、法定相続人の他、行政書士等の一部の士業が代理で行えます。
手順① 戸籍謄本等を収集(市区町村)
手順② 法定相続情報一覧図の作成
作成例
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については,戸籍に記載される続柄のほか,申出人の選択により,続柄を「子」と記載することも可能です...
手順③ 申出
- 提出された⼾除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
- (数次相続発⽣の場合,)⼀⼈の被相続⼈ごとの作成
確認・交付(登記所)
登記官により確認され、法定相続情報一覧図が法務局に保管される。
認証文付の「法定相続情報一覧図」の写しが交付される(⼾除籍謄本等は返却)
持物
利用方法
各種の相続⼿続への利⽤
戸籍の束の代わりに各種⼿続において提出することが可能になる(放棄や遺産分割協議の書類は別途必要)
- 不動産などの登記所
- 銀行、保険、証券等の金融機関
法務局提供の例
申出書と申出方法
法定相続情報一覧図と合わせて以下の地を管轄する登記所のいずれかに申出をする。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所のほか、郵送でも可能で、その旨を申出書に記入し、返信用の封筒及び郵便切手を同封する。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
再交付・期間・窓口
再交付を受けることができる方・期間は?
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方(申出人とならなかった他の相続人は,再交付を受けることができない。)。
期間:
5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。
窓口:
当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)