法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については,戸籍に記載される続柄のほか,申出人の選択により,続柄を「子」と記載することも可能です。
ただし,続柄を「子」と記載した場合は,相続税の申告等,これを利用することができない手続がありますので,ご留意ください。
- 作成料:20,000円~
- チェックのみ:10,000円~
法定相続人が配偶者及び子である場合
配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合
嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)
子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合
法定相続人が子のみである場合
子(1人~4人まで対応)である場合
法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合
配偶者・親1名(父又は母)である場合
配偶者・親2名(父及び母)である場合
法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
配偶者・兄弟姉妹(1人~3人まで対応)である場合
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合
代襲相続が生じている場合
代襲相続が生じている場合(配偶者・子複数名・子について代襲相続)
再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合
隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合
死亡による家督相続が生じている場合
法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合
法定相続人が配偶者及び子(実子2人,養子1人)である場合
列挙形式
列挙形式(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)