Q.引っ越し後の手続きは?
株式会社の代表取締役をしています。
この度引っ越したのですが、何か手続きは必要ですか?
A.ケースによって登記が必要です
- 住所を移転した場合:
- 変更登記が必要
- 行政区画の名称が変更した場合:
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称に変更があった場合- 変更登記は不要
- 行政区画の名称と地番が変更した場合:
変更必要な書類と手続き
- 株式会社役員変更登記申請書(住所移転)【H25.3.1更新】
- 他の書類は、変更原因により次の条件等と共に異なります。
ケースによる必要書類等
登記申請を代理人に委任する場合、受任側としては、それらの事実を住民票等で確認することが、申請書を作成する等で必要となる。
- 住所移転:
- 登記期限 移転の日から2週間以内
- 登録免許税
- 3万円/件
- 1万円/件(資本金1億円以下)
- 添付書類
- 委任状(代理人に登記申請を委任した場合のみ)
- [注意] 住民票の添付不要
- 行政区画の名称のみ変更:
- 登記官が職権で変更登記をするので申請不要
- 行政区画の名称と地番の変更
- 登記期限 変更実施後2週間以内
- 登録免許税 市町村長などが発行する免責事由に該当することの証明書添付で免除
- 添付書類
- ii.以外の添付書類は(1.)住所を移転した場合と同様
変更登記を怠った場合
変更登記の必要がある場合で、期間内に手続きを行わないと、代表取締役は、100万円以下の科料に処せられる(会社法976①一)。
過料には一律の基準がなく、裁判所が放置期間などにより総合的に判断し、放置するほど高額になり、その通知は会社でなく代表取締役の住所に送られる。(必要経費にならず、放置すると増える。)
(例外)行政区画の名称と地番の変更は、会社が全く関与しない事由に基づく変更なので、会社代表者もその変更を知りうるよう努める義務はないから、知らないために登記をしない場合には、過料にはならないとする見解も有力。
行政書士等へのご依頼
ご自身でされない場合、登記である本業務は提携司法書士が実施します。
- 会社謄本
- 定款
- 代表者の身分証明書(写し)