ダイビング専門家によるサポート

専門家が対応します
どなたでもお気軽にお問合せ下さい。
- レジャー(アマチュア、プロ、インスト、経営者等)
- 職業(水難救助、捜索、潜水作業員、自治体、労務等)
- 取引(商品・サービスの売買、信販、業務委託等)
時効やクーリングオフ等、期限があることがありますのでお早めに!
講習関係について
- テクニック・講習内容
- 知識開発・学科講習
- 装備・プール・海域 など
不当な指導の実例
[事例] 込々3万円程の広告で申込み、100万円の商品を契約
[結果] 解約できた(クーリングオフ期限後でもお問合せ下さい)
[効果] 毎月数万円の支払に替え、都度支払で楽しめるようになった
–- [事例] ライセンスはもらったが、講習の内容が欠如していた
[結果] 講習関連費用(講習+ツアー+申請)全額返金
[効果] 返金分で信頼できる店で補習し、自分が危険な状態だったと分かった
– - [その他] 関連団体、行政機関等から悪質業者の指導や処罰 など(被害拡大防止)
よくあるご質問、一般事例
- Q1. 講習が足りてない場合ライセンスは剥奪されますか?
A. 通常は、すぐにライセンス(Cカード)そのものが無効になるわけではありません。たとえば電化製品に例えると、購入後に製造過程の不備が見つかった場合、販売者は不足部分を補い、安全に使用できる状態にする責任を負います。単純に製品を回収して終わり、という話ではありません。ダイビング講習でも同様に、Cカード自体に印刷ミスなどの問題がない限り、「カードそのもの」ではなく、講習内容や技術習得の不足が問題となります。
そのため、事業者には不足していた知識・技術を補う対応(補講・再講習等)を行う責任が生じる場合があります。
(※指導団体の一般的な見解を参考)
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- Q2.このまま潜り続けると何か不都合はありますか?
A.はい、注意が必要です。事業者側に補講や再講習などの対応義務がある一方で、受講者側も「不足を認識しながらそのまま使用を続けること」により発生した事故や損害について、一定の責任を問われる可能性があります。そのため、知識や技術の補充は早めに行うことが大切です。
請求先は、店舗やスクールだけでなく、担当インストラクター(退職後を含む)、店長、責任者など、実際に講習を管理・実施していた者に及ぶ場合があります。
(※担当者名はライセンスや講習記録に記載されていることがあります)
また、状況によっては、補習ではなく金銭による損害賠償を求めることが認められる場合もあります。–
-
講習記録に虚偽記載がある場合
講習記録に事実と異なる記載がある場合、内容によっては法的な問題(不正記載・虚偽記録等)となる可能性があります。
事業者や従業員の行為については、民事上の賠償責任とは別に、法的な責任が問われる場合があります。
まずは、現在覚えている内容をできるだけ具体的にメモしておきましょう。
- いつ
- 誰が
- どこで
- どの講習を
- 実際には何が行われたか
この記録が、後の確認や交渉で重要になります。
広告・案内・HP記載等と内容が異なる…!
現在耳にする事例
- SNS等で勧誘し、合理性を欠く安い広告での申し込み
- 専門知識を短時間で講習又はほとんど講習無く試験
- 業者が実習前に、後々のツアーが安くなる、レンタル器材が合わないとの理由を付し、100万円からする器材や講習セットを「買わないと損」だと説き伏せ、短い期限を切り、高金利ローンを組ます。
公正取引委員会関係告示通達等
- おとり広告に関する表示(H5/4/28)
- おとり広告運用基準通達(H12/6/30)
第2 4-(1)「取引の成立を妨げる行為が行われる場合」
④広告商品等の購入を希望する顧客に対し当該商品等に替えて他の商品等の購入を推奨する場合において、顧客が推奨された他の商品等を購入する意思がないと表明したにもかかわらず、重ねて推奨する場合
⑤広告商品等の取引に応じたことにより販売員等が不利益な取扱いを受けることとされている事情の下において他の商品を推奨する場合
民法関連条文(例)
民法98条(公示による意思表示)- 民法415条(債務不履行による損害賠償)
- 民法417条(損害賠償の方法)
- 民法432条(履行の請求)
- 民法709条(不法行為による損害賠償)
- 民法715条(使用者等の責任)
- 民法719条(共同不法行為者の責任) その他、判例など
店・会社や担当指導員の責任関連条文
- 消費者契約法4条(取消)
- 刑法246条(詐欺) ・事業者,店員等 10年以下の懲役
- 組犯処法3条(組織的) ⑬ ・事業者,店員等 1年以上の有期懲役
- 景表法3,4,7,15,18条(不当表示等) ・事業者の代表者 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金 ・事業者 3億円以下の罰金
- 【詳細】業者の処罰を求める告訴・告発
消費者契約法等、権利行使は期間設定があるのでお早めに。
旅行会社利用の場合(例)
- 旅行業法12条の8(誇大広告)30万円以下の罰金
- 旅行業法12条の10(円滑な実施のための措置)
- 旅行業法施行規則10条7(旅行業務取扱管理者の職務)
- 標準旅行業約款 別表第二9(変更補償金/ツアータイトル記載事項の変更)
※業者の責任に起因する場合の損害賠償は別途
指導、水難救助、捜索、作業等の潜水業務
講習や訓練実施に不安がある- 不適切な講習、業務を要求される
その他、官公民に関わらずお気軽にお問合せ下さい。
スクールやショップ開業、独立、法人化

- 官公署への許認可、届出をお手伝いします 高圧ガスはじめ、開業全般サポート致します
- 【詳細】法人の設立だけでなく後々安心です ホームページ作成、ネットショップ開業まで幅広く万全のサポート体制です

