新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和策について

令和 2 年3月17日
出 入 国 在 留 管 理 庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月又は4月中(注1)に在留期間
の満了日(注 2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

(注)

  1. 4月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象とすることとしました。
  2. 本邦で出生した方など3月又は4月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策」に関するQ&A

令和2年2月28日
出入国在留管理庁

Q: なぜこのような取扱いを行うのですか。

A: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から,地方出入国在留管理局における在留申請窓口の混雑緩和を図るためのものです。

Q: いつからこの取扱いがはじまるのですか。
A: 3月2日(月曜日)から実施します。

Q: 地方局の窓口の混雑状況はどのくらいですか。
A: その日の窓口の混雑状況については,各出入国在留管理局の Twitter公式アカウントでも確認ができますが,申請者が非常に多いため,長時間にわたる待ち時間が発生することがあります。

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
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