タロ
話し合いでの相続のお手続きですね
まず何をすればいいですか?
ドリー
タロ
一般に次の流れです
1)遺言書の確認
2)相続人の特定
3)全ての相続財産の確認
4)相続放棄の検討
5)遺産分割協議と協議書の作成
1)遺言書の確認
2)相続人の特定
3)全ての相続財産の確認
4)相続放棄の検討
5)遺産分割協議と協議書の作成
今回は遺言書は無く、
亡くなってから5年程経ってるので
相続放棄は無いです
亡くなってから5年程経ってるので
相続放棄は無いです
ドリー
遺産分割協議(書)に必要な書類
- 【必須】死亡した方(被相続人)の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
出生から死亡までの全て★本籍地の市区町村役場にて - 【必須】相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
相続関係が分かるもの★本籍地の市区町村役場にて - 【必須】相続人全員の印鑑登録証明書
(未成年相続人については法定代理人の印鑑登録証明書) - 【必須】相続の財産が分かる資料
協議書に必要な財産目録を作成します
- 不動産:評価証明書、納税通知書、登記簿謄本(法務局)
- 預貯金:通帳等
- 有価証券:証券会社や口座番号情報
- 後日判明する財産についての情報
- 【ある場合】遺言書と検認済証明書
- 【ある場合】遺言公正証書謄本
- 【ある場合】相続放棄申述受理証明書
- 【ある場合】寄与分や特別受益を証明する書類
遺産分割協議書が必要な場面の例
遺産分割(相続)により取得した次のものについて
- 不動産の登記
- 預貯金の名義変更または払い戻し
- 有価証券の名義変更
- 自動車の名義変更
- 遺産にかかる相続税の申告
相続人の特定(調査)
タロ
家族以外のお子さんなど
相続人になる人が居ないか
「戸籍」で確認する必要があります。
絶対居ない…と分かっていても必要です。
相続人になる人が居ないか
「戸籍」で確認する必要があります。
絶対居ない…と分かっていても必要です。
被相続人(亡くなった方)のもの:
市役所や区役所で「相続に使うので」と言えば教えてくれます。
- 出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)
※1枚の場合もあれば、引越や結婚で何枚にもなることがあります
(場合によって)除籍謄本:戸籍から誰も居なくなり閉鎖された戸籍
(場合によって)改製原戸籍謄本:古い形式の戸籍
相続人(相続される方)のもの:
- 全員の現在の戸籍謄本
本籍地の市区町村役場で入手(郵送で取り寄せも可能)
全ての相続財産の確認
家だけ相続したい、現金だけ…と言うことでも、
全ての相続財産を確認します(下記例)
- 現金、預貯金、株式、債権、外貨
- 借金(信用調査会社、請求書等で確認)、保証債務
- 不動産(土地、建物)、自動車
- 美術品・骨董品(評価が必要)
不動産や動産の所有権や占有権などの物件
預金や貸付金、他人に何かをしてもらう権利などの債権、契約上の地位
著作権や特許権、商標権などの無体財産権
営業権のような法律上の根拠を有しない権利
相続財産の内容を把握の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
タロ
相続財産は一度に確認する方法はなく、地道な調査が必要です。
- 不動産
家にある権利証や固定資産税課税通知書(納付書)
市町村役場で発行してもらう名寄帳 - 預貯金、有価証券、金融商品
通帳、キャッシュカード、銀行や証券会社からの郵便物 - ネットバンク
メール等を確認 - 動産
車、宝石、貴金属、美術品等、一定の価値を有するもの - 借入金など(開示請求)
株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
一般社団法人全国銀行協会(JBA)の運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC) - 債務の保証債務
金庫等に金銭消費貸借契約書がないか
債権者からの督促など