離婚調停(申立てと調停の流れ)

概要

離婚について、夫婦間で解決できない場合や話合いできない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

まず、申立人と相手方の双方から話を聴き、離婚するかどうか、離婚となった場合、未成年の子どもの親権者、面会交流、養育費、婚姻中に形成した財産の分け方(財産分与)、年金分割、慰謝料などの問題もあわせて話し合うことができます。

話合いによる解決ができない場合は、調停は終了(不成立)となり、離婚を求めるには別に離婚訴訟を起こす必要があります。

申立てに必要な費用

申立てに必要な書類

申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参する。

  • 申立書
    • 裁判所提出分のほかに相手方用のコピー1通を提出する。
    • 相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合、申立書に記載せず、裏面の「お問い合わせ先」に記載方法を問い合わせる。
    • 裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙があるので利用可能。
  • 事情説明書、子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの
  • 年金分割のための情報通知書
    ※ 相手方に年金分割を求める場合に必要。情報通知書の請求手続は、年金事務所(厚生年金)又は各共済年金制度の窓口に問い合わせ。
家事調停の申立書 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

申立先

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

ただし、相手方との間で調停を行う家庭裁判所を合意し、申立書とともに管轄合意書を提出した場合、その家庭裁判所でも調停を行うことができる。

調停の進め方について

調停は平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね2時間程度。

調停は、それぞれの待合室で待ち、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれの話を聴きながら話合いを進めていく。

必要に応じ、家庭裁判所調査官が調停期日に出席したり、未成年の子どもの調査を行ったりする。

  1. 申立て
  2. 期日の連絡
  3. 調停期日
  4. 合意できた→調停成立
    合意できなかった→調停不成立

話合いによる解決ができない場合(調停不成立)は、離婚を求めるには別に離婚訴訟を起こす必要があります。

調停手続で必要な書類

必要に応じ、言い分を裏付ける資料を提出。

【例】

  • 養育費の必要な子どもがいる場合
    →収入がわかる資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書の各写しなど)
  • 財産分与を希望する場合
    →夫婦の財産がわかる資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価額証明書,預金通帳写し
    など)
  • 提出書類のコピーを1通とり、そのコピーを裁判所に提出。
    調停期日に、コピーのもとになった書類を持参。
    相手方にも交付したいとき、さらに相手方用のコピーも提出。

    例)給与明細提出時:
    ・給与明細のコピーを裁判所に提出
    ・給与明細の原本は調停期日に持参
    ・相手方にも交付する場合コピーをもう1通裁判所に提出

  • 相手方に知られたくない情報(源泉徴収票の住所や勤務先名など)がある場合、マスキング(黒塗り)し(相手方用のコピーを提出する場合は,裁判所用及び相手方用のコピー2通とも同様に作成。)。
    マスキングできない書類を提出する場合は、当庁備え付けの「非開示の希望に関する申出書」を提出(調停委員又は担当書記官に申し出る)する。
  • 養育費の額は、算定表を参考にすることができる。
    養育費算定表 | 裁判所
    裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

提出された書類の閲覧・謄写

相手方から閲覧・謄写の申請があった場合、許可するかどうかは裁判官が判断するため、相手方に見せること,コピーさせることはしないでほしいとの申し出があっても閲覧・謄写される可能性があり。

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