概要
離婚について、夫婦間で解決できない場合や話合いできない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
まず、申立人と相手方の双方から話を聴き、離婚するかどうか、離婚となった場合、未成年の子どもの親権者、面会交流、養育費、婚姻中に形成した財産の分け方(財産分与)、年金分割、慰謝料などの問題もあわせて話し合うことができます。
話合いによる解決ができない場合は、調停は終了(不成立)となり、離婚を求めるには別に離婚訴訟を起こす必要があります。
申立てに必要な費用
- 申立手数料
収入印紙1200円分 - 連絡用の郵便切手
予納郵便切手一覧表参照
申立てに必要な書類
申立人(あなた)用の控えをとり、調停期日に持参する。
- 申立書
- 裁判所提出分のほかに相手方用のコピー1通を提出する。
- 相手方に知られたくない情報(住所など)がある場合、申立書に記載せず、裏面の「お問い合わせ先」に記載方法を問い合わせる。
- 裁判所の窓口に3枚複写の申立書用紙があるので利用可能。
- 事情説明書、子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)→ 3か月以内に発行されたもの
- 年金分割のための情報通知書
※ 相手方に年金分割を求める場合に必要。情報通知書の請求手続は、年金事務所(厚生年金)又は各共済年金制度の窓口に問い合わせ。
申立先
ただし、相手方との間で調停を行う家庭裁判所を合意し、申立書とともに管轄合意書を提出した場合、その家庭裁判所でも調停を行うことができる。
調停の進め方について
調停は平日に行われ、1回あたりの時間はおおむね2時間程度。
調停は、それぞれの待合室で待ち、交互又は同時に調停室において、調停委員が中立の立場で、それぞれの話を聴きながら話合いを進めていく。
必要に応じ、家庭裁判所調査官が調停期日に出席したり、未成年の子どもの調査を行ったりする。
- 申立て
↓ - 期日の連絡
↓ - 調停期日
↓ - 合意できた→調停成立
合意できなかった→調停不成立
話合いによる解決ができない場合(調停不成立)は、離婚を求めるには別に離婚訴訟を起こす必要があります。
調停手続で必要な書類
必要に応じ、言い分を裏付ける資料を提出。
【例】
- 養育費の必要な子どもがいる場合
→収入がわかる資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書の各写しなど) - 財産分与を希望する場合
→夫婦の財産がわかる資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価額証明書,預金通帳写し
など) - 提出書類のコピーを1通とり、そのコピーを裁判所に提出。
調停期日に、コピーのもとになった書類を持参。
相手方にも交付したいとき、さらに相手方用のコピーも提出。例)給与明細提出時:
・給与明細のコピーを裁判所に提出
・給与明細の原本は調停期日に持参
・相手方にも交付する場合コピーをもう1通裁判所に提出 - 相手方に知られたくない情報(源泉徴収票の住所や勤務先名など)がある場合、マスキング(黒塗り)し(相手方用のコピーを提出する場合は,裁判所用及び相手方用のコピー2通とも同様に作成。)。
マスキングできない書類を提出する場合は、当庁備え付けの「非開示の希望に関する申出書」を提出(調停委員又は担当書記官に申し出る)する。 - 養育費の額は、算定表を参考にすることができる。
養育費算定表 | 裁判所裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。
提出された書類の閲覧・謄写
相手方から閲覧・謄写の申請があった場合、許可するかどうかは裁判官が判断するため、相手方に見せること,コピーさせることはしないでほしいとの申し出があっても閲覧・謄写される可能性があり。