不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

花子
花子
不動産売買契約書の印紙税が
軽減されているんですか?
不動産の譲渡に関する契約書
印紙税の税率が引き下げられてます。

建設工事の請負契約書についても
軽減されてます。

タロ
タロ

軽減措置の内容

対象:

  • 不動産の譲渡に関する契約書で、記載金額が10万円を超えるもの
  • 土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等

期間:

  • 平成26年4月1日から
  • 令和2年3月31日までの間に作成されるもの

軽減後の税率

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

(注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

対象となる不動産譲渡に関する契約書の範囲

軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。

(参考)
平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるものは、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額 本則税率 軽減税率
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 36万円
50億円を超えるもの 60万円 54万円




国税庁HPより

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
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