Q.会社の住所変更は?
同一市内で株式会社の所在地を移転します。
株主と役員は代表者の私のみです。
住所変更の手続きはどうすればいいですか?
A.①総会②書類作成③登記④届け出等
株式会社の住所変更は「本店移転手続」と言います。
必要な書類と手続き
下記の手順で次の様な書類を用意し、登記と関係官庁に届け出ます
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録 など
- (ほぼありませんが…)「本店所在地と同一の住所」で「同一の商号」を使用することはできませんので、移転先住所地での商号調査を行う必要があります。もしあった場合は、移転先住所の変更若しくは商号変更が必要になる場合があります。
- 管轄外移転の場合、OCR、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が、株式会社変更登記申請書は、新・旧管轄法務局用各1通ずつが必要です。印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出し、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へ提出します。また、旧印鑑カードは旧管轄法務局へ返納します。
- 代表者の住所も変更する場合、代表者住所変更手続きが必要です。
申請書の作成に当たって
書類の用紙、記載文字、押印、文字の訂正方法、インクの色などについての注意すべきことは、次のリンクをご参照ください。
本店移転登記に必要な書類
株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)【H28.9.1更新】
本店移転手続きの手順
- 住所変更により定款変更が:
- 必要な場合は、臨時株主総会を開催し、本店移転先 及び移転時期と共に決議する。
- 不要な場合は、取締役の過半数の賛成で本店を決定でき、更に取締役が1名の場合は、その方の意思でOK!
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定款記載が:
●最小行政区域「東京都中央区」「兵庫県姫路市」等の範囲内で移転の場合、変更不要
●「兵庫県姫路市神屋町2-25-2」等、具体的な場合、定款記載内容の変更が必要
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- 本店移転
- (定期or臨時)株主総会議事録作成
(定款変更が必要となる場合はその旨も) - 申請
- 株主総会で定款変更の決議が可決された後、本店移転手続きを2週間以内(支店所在地は3週間以内)に登記をする必要があります。(過ぎると過料に処せられる可能性があります。)
- 法務局によりますが、申請後概ね1週間程度で法務局の処理が完了し、新しい登記簿謄本が取得可能となります。
主な手続き(全般)
会社(本社)の引越しに伴う手続き
「登記申請書」以外は届出先の各行政機関で記入すれば済むレベルです。
届出先 | 提出書類 |
---|---|
法務局(管轄する法務局) | 登記申請書 |
管轄する税務署 | 異動届出書 |
都道府県事務所 | 異動届出書 |
市町村役場 | 事業所等変更届 |
年金事務所 | 雇用保険事業主事業所各種変更届 |
労働基準監督署 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届 |
その他、銀行・郵便局、電力、電話、水道 等 |
行政書士等へのご依頼
ご自身でされず、ご依頼される場合に一般的に必要な物
- 会社謄本
- 定款
- 代表者の身分証明書(写し)