就業規則とは
常時10人以上の従業員を使用する者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督(姫路の場合)に届け出なければならない(規則を変更する場合も)です。
労働基準法等に基づいて定められた労働者の次のような規則のこと。
- 就業上遵守すべき規律
- 労働条件に関する具体的細目 など
モデル就業規則(平成30年1月)
厚生労働省が、就業規則の規定例や解説を掲載しています。
ボリュームがあるようですが、シンプルな構成です。有給休暇(下記p38)等、気になる項目から見てみましょう。
モデル就業規則「p12 第2章 採用、移動等」の場合
不利益な変更
労働者との合意なく、労働者の不利益に条件を変更することはできない(労働契約法第9条)。
しかし、次の場合、合意がなく不利益変更できる(労働契約法第10条)。
- 変更後の就業規則を労働者に周知させる
(実際の周知方法は労基に相談してみましょう!) - 変更が次の事情に照らして合理的なとき
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の変更事情
(従来)判例の積み重ねによって「合理性」を裁判所が個別に判断した。
条文
《詳細》
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする(以下略)。
第90条(作成の手続)
- 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
- 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
《詳細を隠す》
(資料:厚生労働省HP)