相続放棄の申述は、どうすればいいですか?

裁判所

概要

相続の放棄の申述

相続が開始した場合、財産などの権利の他、借金や義務など一切を受け継がないための手続きについてです。

申述人

相続人が申述する。

  • 相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述する。
  • 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要。

申述期間

[10]民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。

申述先

亡くなった方[11]被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申述に必要な費用と書類

  1. 収入印紙800円分/人[12]申述人1人につき
  2. 連絡用の郵便切手[13]申述先の家庭裁判所:各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合があります。
  3. 相続放棄の申述書
  4. 標準的な申立添付書類(下記)
  • 各書類は1通で可。
  • 亡くなった方[14]被相続人の相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要。
  • 「戸籍等の謄本」は、「戸籍等の全部事項証明書」との名称のことがある。
  • 申述前に入手不可能な戸籍等がある場合、申述後に追加提出できる。
  • 審理のため、追加書類の提出が必要なことがある。
相続放棄する方全員に必要な添付書類
  1. 亡くなった方[15]被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
亡くなった方[16]被相続人の配偶者が申述する場合
  • 亡くなった方[17]被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
亡くなった方[18]被相続人の子又はその代襲者[19]孫,ひ孫等)(第一順位相続人)が申述する場合
  1. 亡くなった方[20]被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続人[21]孫,ひ孫等の場合、本来の相続人[22]被代襲者の死亡記載のある戸籍[23]除籍,改製原戸籍謄本
亡くなった方[24]被相続人の父母・祖父母等[25](直系尊属)(第二順位相続人)が申述する場合[26]先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
  1. 亡くなった方[27]被相続人の出生時から死亡時まで全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 亡くなった方[28]被相続人の子(及びその代襲者)のどなたかが死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 亡くなった方[29]被相続人の直系尊属のどなたか[30]相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母)が死亡している場合、その直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
亡くなった方[31]被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者[32](おいめい)(第三順位相続人)が申述する場合[33]先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
  1. 亡くなった方[34]被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 亡くなった方[35]被相続人の子(及びその代襲者)のどなたかが死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全て戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 亡くなった方[36]被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲相続人(おい,めい)が申述する場合、本来の相続人[37]被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

その他

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことがでる。

手続のQ&A

Q1. 死亡から数年経っている場合、相続放棄はできますか。

A. 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります

Q2. 受理されたその後、どのような手続をすればよいのですか。

A. 亡くなった人の財産を管理している場合、相続人に引き継ぐことになります。また、債権者から債務の請求をされている場合、債権者に対し、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。

Q3. 相続放棄受理の証明書は、どのように申請するのですか。

A. 家庭裁判所に備付けの申請用紙で、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添え、受理した家庭裁判所に申請してください。直接、受理した家庭裁判所まで申請にされるには、印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人確認書類等を持参してください。

出典 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/

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注釈   [ + ]

1, 2, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36. 被相続人
3, 19. 孫,ひ孫等)(第一順位相続人)
5, 25. (直系尊属)(第二順位相続人)
6, 9, 26, 33. 先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
8, 32. (おいめい)(第三順位相続人)
10. 民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから
12. 申述人1人につき
13. 申述先の家庭裁判所:各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合があります。
21. 孫,ひ孫等
22, 37. 被代襲者
23. 除籍,改製原戸籍
30. 相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母)




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