申請等の際に規則に定められた必要書類が全て提出されているのであれば、当該申請等を適切に受理しなければならないことを基本的な考え方とし、使用権原疎明書面や規則の定めのない添付書類の取り扱いなどを定めています。
自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号 以下 法 という)第4条第1項の規定による書面の交付申請(以下「申請」という ) 又は法第5条及び第7条の規定による届出(以下「申請等」と総称する )の受理の適正化等については、「自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて」 (平成7年12月22日付け警察庁丁都交発第137号。以下「旧通達」と 」 いう)により必要な対応を指示し、申請等を行う者の負担軽減を図ってきたところである。
今般、行政手続上の書式・様式のうち特に経済活動に影響するものであって一事業者が複数自治体との間で申請等の手続を行うものを、その実態等に応じて改善する方策を検討し、必要な措置を講ずることとする規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)に基づく「地方における規制改革」が推進されているところであるが、申請等の受理の適正化等に係る上記対応が不徹底であるとの指摘があり、申請等に係る手続が地方における規制改革の検討対象とされた。
申請等を適切に受理することは、申請等を行う者の負担を最小限に抑えるた めに必要不可欠であることから、都道府県警察においては、各警察署に対して 下記事項の再徹底を図り、申請等の取扱いに遺憾のないようにされたい。
なお、旧通達は廃止する。
概要
1 申請等に係る適切な取扱いに関する基本的な考え方
申請等の際に警察署長に提出する必要がある自動車保管場所証明申請書 (以下「申請書」という) 、自動車保管場所届出書(以下「申請書等」と総称する)及び添付書面については、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号 以下 規則 という)において定められており、申請等の際に規則に定められた必要書類が全て提出されているのであれば、警察署長は当該申請等を適切に受理しなければならない。
すなわち、当該警察署が所在する都道府県警察において作成・配布した様式(以下「自県様式」という )以外の申請書等又は添付書面が用いられていることを理由に不受理にしたり、規則に定められていないものの添付を求め、この提出又は提示がないことを理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等を行う者にそのような誤解を与えるような対応をしたりしてはならない。
2 自県様式以外の申請書等の受理
自県様式以外の申請書等であっても、規則に定められた申請書等の様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、規則に定められた様式の申請書等であると認められるものであれば、警察署長は当該申請等を受理しなければならない。
また、申請を行う者が、規則第1条第1項の規定による別段の定めにより 1通の提出がなされることを想定して都道府県警察が作成・配布した様式の申請書を、当該別段の定めのない都道府県の警察署長に対して1通提出した場合においても、当該申請書を複写し、2通の申請書による申請として取り扱うなどして当該申請を受理することにより、申請者が申請書を2通提出す るために再度警察署に出頭することのないようにすること。
3 自動車の保有者が当該申請等に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面(規則第1条第2項第1号)の取扱い
標記の書面については 、「自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について(平成3年5月10日付け警察庁丁規発第52号。以下「運用通達」という)において、次のとおり、使用権原の態様に応じた具体例を示しているところであるので、運用通達で定める書面以外の書面や、複数の種類の書面の添付を求めないこと。
なお、自県様式以外の「自認書」又は「保管場所使用承諾証明書」であっても、運用通達に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、通達に定められた様式であると認められるものであれば、当該申請等を受理すること。
- 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) - 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
次のいずれかの書面- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 駐車場を賃借している者が通常有している駐車場の料金の領収書等
- 保管場所使用承諾証明書
- 当該自動車の使用に関連のある住宅・都市整備公団等の公法人が当該 自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認した ときは、当該公法人の発行する確認証明書
- 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用承諾証明書
4 規則に定めのない添付書面の取扱い
- 申請等を行う者の住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる理由を確認するための書面
標記の書面は、申請等の際に添付することが必要な書面として規則に定 められているものではないため、この提出又は提示がないことを理由に不 受理にしたり、申請等を行う者にそのような誤解を与えるような対応をし たりしないこと。
なお、当該者が、申請等の際、任意に、住所地と使用の本拠の位置が異 なる理由を疎明する文書又は自治体等公的機関の発行する居住、営業活動 等の実態を疎明する書面を添付してきたときは、これを受領することは差 し支えない。 - 自動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義がある場合
申請等を行う者の住所地と使用の本拠の位置が異なる理由を確認する必要がある場合は、当該者にその理由を質問し、口頭で回答を受けた上で警察側で記録化するなど、当該者の負担を生じさせずに必要な確認を行うよう努めること。このとき、回答を得られなかった場合や、口頭の回答のみでは自動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義が残る場合については、当該申請等を受理した後に、法第12条の規定に基づく報告又は資料の提出を求めること。
法12条の運用は「報告又は資料の提出の措置の運用について」(平成3年6月19日付け警察庁丁規発第76号)に定められているが、不動文字で簡 素化された別記様式1・2を添付するので、活用するなど事務の合理化を図ること。
5 2及び3の取扱いに係る広報について
別添を参考に、標記について窓口かつホームページ等で広報し、申請者等 の負担軽減に努めること。
別記様式1
第 号 年 月 日 殿 公安委員会 印 報 告 ・ 資 料 提 出 要 求 書 自動車の保管場所の確保等に関する法律第 条の規定に基づき、下記のとおり 12 報告・資料提出を求めます。
備考1 報告事項については、同封の報告・資料提出回答書により回答してください。 2 提出資料については、同封の報告・資料提出回答書に資料を添付して回答して下さい。 3 報告・資料提出回答書及び資料は、下記の連絡先まで、持参又は郵送してください。 4 報告・資料提出の期日までに回答をせず、又は虚偽の回答をした場合は、10万円以下の罰金に処されることがあります。 連絡先 〒( ) 警察本部 部 課 係 |
別記様式2
年 月 日 公安委員会 殿 住所 〒( ) 氏名 印 報 告 ・ 資 料 提 出 回 答 書 報告事項・提出資料については、下記のとおり回答します。
備考
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