所有者不明土地の利用の円滑化に向けて(閣議決定)

閣議決定

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案

目標・効果

  • 利用権の設定数10年間で累計100件
  • 収用手続期間約1/3短縮(約31→21ヵ月)

土地の所有欲が減少?!

現在、土地の所有意識が希薄化し、全国的に所有者不明の土地が増加しています。

特に地方の人口減少、高齢化の進展で、土地利用ニーズが低下し、都市等への人口移動によるものと言われてます。

今後も、相続の機会ごとに増加の一途をたどると見込まれています。

所有者不明って?

不動産登記簿等の公簿情報等で調査しても所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかないという場合。

所有者特定は高くつく!

所有者の特定等には多大なコストを要し、公共事業等で用地確保の妨げとなり、事業全体が遅れる原因ともなってます。

閣議決定された「法律案」とは?

(1)所有者不明土地を利用する仕組み

対象となる所有者不明土地

  1. 反対する権利者がいない
  2. 建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がない
  3. 現に利用されていない

利用のための仕組み

公共事業における収用手続の合理化・円滑化

次の対象に収用委員会に代わり都道府県知事が裁定する

  • 土地の所有権取得につき、国、都道府県知事が認定した事業

地域福利増進事業の創設

次の対象に都道府県知事が利用権を設定できる

  • 地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業
  • 都道府県知事が公益性を確認
  • 一定期間の公告
  • 上限10年間
  • 所有者が現れ明渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能

(2)所有者の探索を合理化

次のような制度の創設

  • 行政機関が、土地の所有者の探索に必要な公的情報を利用できる
  • 登記官が、長期間、相続登記等されてない土地を長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録できる

(3)所有者不明土地の管理

次のような制度の創設

  • 地方公共団体の長等が、適切な管理のために特に必要がある場合、家庭裁判所に財産管理人の選任等を請求できる

その他資料

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