- 概要 国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続き
- 根拠 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第1項
- 対象 適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者
- 時期 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに提出
- 提出先 納税地を管轄する「インボイス登録センター」
郵送による提出先のご案内 - 提出方法 申請書を作成の上、提出先に送付、又は、e-Taxで提出
e-Taxの利用について:申請手続
税務署への申請書等の提出に当たって - 手数料 不要
- 申請書様式
- 記載例
以下のいずれにも該当しない事業者は、旧様式を使用することもできる。
- 納税管理人を定める必要※がある事業者
- 免税事業者で、登録希望日(令和5年10月2日以降)に登録を受けようとする事業者(消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる翌課税期間の初日から登録を受けようとする事業者を除きます。)
※ 納税管理人を定める必要がある場合(国税通則法第117条第1項)- 個人事業者 国内に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、又は有しないこととなる場合
- 法人 国内に本店又は主たる事務所を有しない法人で、国内にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合
- 旧様式 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDF)
- 相談窓口 軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
- 処理期間 申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間の目安
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」
元データページ
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁