適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

以下のいずれにも該当しない事業者は、旧様式を使用することもできる。

  • 納税管理人を定める必要※がある事業者
  • 免税事業者で、登録希望日(令和5年10月2日以降)に登録を受けようとする事業者(消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる翌課税期間の初日から登録を受けようとする事業者を除きます。)
    ※ 納税管理人を定める必要がある場合(国税通則法第117条第1項)

    • 個人事業者 国内に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、又は有しないこととなる場合
    • 法人 国内に本店又は主たる事務所を有しない法人で、国内にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合
  • 旧様式 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDF)

元データページ

D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
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