一時支援金の事前確認期限の延長に関して

書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関しての詳細は、以下のURLよりご確認ください。

この度、一時支援金の申請期間に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することになりました。

また、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することになりました。

5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長を行うことができます。

https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、速やかにご対応頂きますようお願い申し上げます。

他方で、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとしております

上記の期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、同年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を必ず行ってください。(本日より、マイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」(下記(ⅱ)及び(ⅲ))の受付を開始しております。)

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、同年5月31日までにお申し込みください。

電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約して、同年5月31日までに、同会場で「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の手続を行うことができます。(電子申請が困難であって、同年5月31日までに同会場に来場できない事情がある場合には、同年5月31日までに下記の相談窓口にご連絡ください)。

なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受けていただく必要があります。登録確認機関における事前確認が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、お早めに事前確認をお済ませください。

登録確認機関は5月21日時点で合計約38,950機関となっており、これらの機関についてはホームページに掲載しております。ただし、当該ページに掲載されている登録確認機関であっても、各機関の業務状況等により、事前確認の受付を締め切っている場合がありますので、ご注意ください。

「申請に必要な書類の提出期限」や「登録確認機関における事前確認」の延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。

※一時支援金の申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するリーフレットはこちら。

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