無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

Q.ドローンを飛ばすのに注意することは?

航空法の改正とルールをご確認ください。

許可・承認申請における注意点

  • 飛行ルールの対象となる機体
  • 申請書は飛行開始予定日の10開庁日前までに、内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出する必要がある。
  • 込み合っている場合、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもつ必要がある場合がある。
  • 急な空撮依頼への対応などは、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定しない申請とも可能(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。
  • 都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例小型無人機等飛行禁止法等により飛行が禁止されている場所・地域があるので、申請にあたって、飛行可能か確認し、必要な手続きを済ませることが必要。
  • 申請書記載例 (案送付先 hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp)
無人航空機に係る航空法改正

飛行させる場合、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインが設定されている。

①飛行許可が必要となる空域

航空機航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域で飛行させるには、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

②飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、次のルールを守る必要がある。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

上記ルールによらず飛行させようとする場合、あらかじめ、国土交通大臣の承認が必要。

捜索、救助のための特例

上記①、②は、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者捜索又は救助を行うための場合は、適用されないが、以下の運用ガイドラインが定められている。

許可・承認の申請手続について

次の場合、国土交通大臣の許可や承認が必要

  • 空港等の周辺空域
  • 人口集中地区の上空
  • 夜間目視外等での飛行 など
許可・承認内容の公表

実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機等)

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