まず行うこと(必要な場合)
債務者(お金を支払う人)が、財産を隠すのを防ぐ
動産仮差押命令申立
支払督促や民事訴訟、調停などの法的処置をとっている間に、債務者が、財産を処分又は隠匿してしまったりすると、
証書判決や調停調書を取得しても、執行が不可能になってしまうと意味が無くなります。
そこで!
訴訟の提起時や、それ以前に、あらかじめ債務者の一般財産を保全してもらうため、債権者(お金をもらう方)の一方的な申し立てにより裁判所に保全処分申し立ての手続きをすることができます(保全処分)。
金銭債権の場合
- 仮差押
一般財産を凍結してもらう手続き
不動産引渡の場合
- 仮処分
不動産の勝手な処分を許さないとする手続き
申立書作成のポイント
- 申立時期
財産処分の恐れがあると認められるとき速やかに - 申立人
(お金を返してもらえない人等)本案裁判の原告となるべき権利者 - 申立書類
動産仮差押命令申立書 - 添付書類の例(申し立てに必要なもの)
- (法人の場合)商業登記簿謄本
- 債権者(貸した側)の陳述書
- 調査報告書
- 被保全債権を疎明す書類
(貸金契約書、貸付金証書、売買契約書など) - 登記事項証明書
- 物件目録
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 固定資産評価証明書
- 根拠法令
民事保全法20条・21条、民事保全羈束18~20条
裁判所資料
姫路市の場合
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神戸地方裁判所 姫路支部姫路簡易裁判所 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。
手続情報
保全事件の申立て | 裁判所
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