○道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案に関する意見募集
行政手続法に基づく意見公募(11月28日公表分)
意見・情報受付
- 開始日 2017年11月28日
- 締切日 2017年12月27日
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案について
1.背景
自動車の検査・登録の手続きの際に必要となる手数料については、実費(事務処理に係る経費)を勘案し定めることとされ((道路運送車両法(昭和26年法律185号)第102条))、その具体的な額は、道路運送車両法関係手数料令((昭和26年政令第225号))において定められている。
書類からオンラインへ
従来、運輸支局等の窓口に書類提出での申請だったところ、ユーザーの負担軽減等の観点から、オンラインでの申請でのワンストップサービス(OSS)が導入され、平成17年の新車新規登録・検査を皮切りに、順次その対象手続きを拡大している。
手数料の額見直しへ
従来、OSSと紙申請で同一のところ、事務処理に係る経費には両者で差があり、負担の公平性が求められることから、既に一定のOSS申請の実績のあるに係る次の手数料見直しをおこなう。
- 新規登録・検査
- 継続検査
2.概要
(1)国に納める手数料の額の改定
新規登録等手数料の額にを改定する旨の改正を行う(令第1条関係)。
1 新規登録に係る手数料
完成検査終了証の提出がある自動車申請
- OSS 500円
- 紙申請 900円
2 新規検査に係る手数料
完成検査終了証の提出がある自動車申請
- OSS 1,000円
- 紙申請 1,200円
3 継続検査に係る手数料
保安基準適合証の提出がある自動車申請
- OSS 1,000円
- 紙申請 1,200円
(2)施行期日
この政令は、平成30年4月1日から施行
(3)経過措置
(1)3について(施行後1年に限り)
- 紙申請であっても保安基準適合証を電子化しているものである場合 1,100円
3.今後のスケジュール(予定)
- 閣議 平成30年1月中旬
- 公布 平成30年1月中旬