減価償却資産を一括、又は短期に経費処理する特例

概要

  • 少額にも関わらず10年以上もかかる少額の減価償却処理を省略できる。

対象期間 平成18年4月1日~平成30年3月31日までの取得

対象者 中小企業者等

適用対象法人

  • 青色申告法人(中小企業者又は農業協同組合等)
  • 常時使用従業員数 1,000人以下

中小企業者とは

《詳細》

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下
    次の法人を除く

    1. 常時使用従業員数が1,000人を超える
    2. 同一大規模法人[1]資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人。
  2. 資本又は出資を有さず、常時使用従業員数が1,000人以下

(注)?常時使用する従業員の数が1,000人以下であるかどうかの基準(従業員数基準)については、平成28年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産について適用されます。

《詳細を隠す》

取得価額?30万円未満

特例内容 一定の要件のもとに、取得価額相当額を損金算入できる

適用対象資産

取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」)

限度額(適用事業年度の適用取得価額合計)

  • 300万円[2]事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。
  • 取得合計額が超える場合は300万円まで

対象物

  1. 有形資産◎:器具及び備品、機械・装置等
  2. 無形資産◎:ソフトウェア、特許権、商標権等
  3. リース取引◎:所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産
    所有権移転外リース取引:コード5704?「所有権移転外リース取引」
  4. 中古資産◎

適用要件

事業の用に供した事業年度において

  1. 少額減価償却資産取得相当額を損金経理する
  2. 確定申告書等に明細書(別表16(7))を添付して申告する
    (別表16(7))?少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
    ※アドレス(URL)の「itiran2017」を変えるとバージョンが変わります
    (記載例)「減価償却費の計算」(PDF/67KB)
    (書き方と解説) 別表十六(七)

その他注意事項

正式名称 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁ページ

  1. 研究開発税制を除く
  2. 租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用ができない
  3. 取得価額10万円未満のもの、一括償却資産損金算入制度適用のものは適用なし
    (注)?研究開発税制:コード5441?「研究開発税制について(概要)」

相談先

応接セットの様なセットもの税込経理税抜経理か、個人事業法人か、損金算入期間として有効な手段かなど個別具体的事情によって制度の適否や有効性は変わります。

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注釈   [ + ]

1. 資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
2. 事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。




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