遊休不動産所有者の情報の提供サービスの宅地建物取引業法上の取扱いについて

「宅地建物取引業」に該当するか?

  • 事業 遊休不動産を所有する者の情報提供
  • 顧客 駐車場運営事業者を含む不動産会社等

関係条文

宅地建物取引業法

第2条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
  1. 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
  2. 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

  3. 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
  4. 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

国土交通省の回答

国土交通省:宅地建物取引業法を所管

本件について

  1. 事業者は、不動産会社等に遊休不動産所有者の情報を提供するが、提供する情報の取捨選択や新たな情報の追加・助言、勧誘等は行わない
  2. 直接条件交渉等に関与しない旨を契約で明記する。
  3. 不動産会社等と遊休不動産所有者との面談・契約交渉において、物件の説明は遊休不動産所有者が行い条件の交渉及び調整は、契約の当事者である遊休不動産所有者と不動産会社等との間で行うものであり、事業者はこれに関与しない

この新事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介をするものではないため、本事業は地建物取引業」に該当しない

見解による効果

不動産取引の情報提供ビジネスに関する宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待される。

グレーゾーン解消制度

新規事業の立ち上げについてはお気軽にココモへご相談ください。

お問合せ
お問合せ
まずはお気軽にお問合せ下さい ココモ法務事務所へのお問い合わせは、お電話、メール、Facebook、または下記フォームからお気軽にご相談く...

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を事前に照会できる制度です。

新事業活動を行うに先立ち、規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです。

本件の場合

事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は国土交通大臣

※本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

(出典 経済産業省HP

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア
LINEで送る




シェアする

フォローする