商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例

最高裁判例

事件名・事件番号 所有権移転登記手続請求・昭和43(オ)335
裁判年月日 昭和45年8月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別・結果 判決・棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第24巻9号1305頁
原審裁判所名・事件番号 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)528
裁判要旨 全文 会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
参照法条  商法265条
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